土地改良登記令 第14条(法第五十三条第三項の規定により指定された部分がある場合の登記)
換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、登記に関する手続については、換地のうち法第五十三条第三項の規定により指定された部分はその登記がある土地に照応して定められた一個の換地と、その他の部分はその登記がない土地に照応して定められた一個の換地とみなす。
この条文の基本情報
法第五十三条第三項の規定により指定された部分がある場合の登記とは何ですか?
定義法第五十三条第三項の規定により指定された部分がある場合の登記とは、土地改良登記令第14条に定められた規定で、「換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第14条(法第五十三条第三項の規定により指定された部分がある場合の登記)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第14条の条文原文は「換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があると…」で始まります。
- 土地改良登記令第14条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第14条の前の条は土地改良登記令第13条です。
- 土地改良登記令第14条の次の条は土地改良登記令第15条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/14