(既登記の所有権の移転の登記の申請)
第23条
法第百六条第一項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。
(既登記の所有権の移転の登記の申請)
法第百六条第一項の規定により既登記の所有権が移転した場合における所有権の移転の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。
(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)
表題登記がある土地(所有権の登記がある土地を除く。)について、法第百六条第一項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、当該交換分合を行う者は、その所有権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。
(既登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)
法第百六条第二項の規定により消滅した既登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権が設定された場合における当該権利の設定の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。
(未登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)
法第百六条第二項の規定により消滅した未登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権が設定された場合及び同項の規定により地役権が設定された場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から三月以内に登記権利者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当該権利の設定の登記を申請しなければならない。
2前項の規定により賃借権の設定の登記を申請する場合には、登記義務者の承諾があつたことを証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(既登記の権利が消滅した場合の登記の抹消の申請)
法第百六条の規定により既登記の権利が消滅した場合における当該権利に関する登記の抹消は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。
(既登記の地上権等の移転の登記の申請)
第二十三条の規定は、法第百七条に規定する交換分合により既登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合における当該権利の移転の登記に準用する。
(未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請)
表題登記がある土地について、法第百七条に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から三月以内に当該権利を取得した者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当該権利の取得の登記を申請しなければならない。
2前項に規定する権利の取得の登記においては、従前の権利者の氏名又は名称及び住所を登記事項とする。
3前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、同項に規定する事項とする。
4第二十六条第二項の規定は、第一項の規定により賃借権の取得の登記を申請する場合に準用する。
5登記官は、第一項の申請に基づいて登記をする場合において、当該土地が所有権の登記がない土地であるときは、職権で、当該土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。
(農用地以外の土地等についての交換分合による登記)
第二十三条から前条までの規定は、法第百十一条の規定による交換分合による登記に準用する。
(一の申請情報による登記の申請等)
同一の不動産についてすべき権利の保存又は移転、消滅及び設定の登記の申請(第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定による申請を除く。)は、一の申請情報によつてしなければならない。
2前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。
3前項の場合において、二以上の権利につき設定の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、これらの権利に照応する従前の権利の登記簿における順位に従つて登記事項に順序を付するものとする。
(受付番号)
登記官は、前条第一項の申請ごとに、同条第二項及び第三項の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。
(添付情報等)
交換分合による登記を申請する場合には、当該交換分合計画を証する情報及び当該交換分合計画につき法第九十八条第十項(法第百十一条において準用する場合を含む。)又は第九十九条第十二項(法第百条第二項、第百条の二第二項(法第百十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、同一の登記所に対し同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記を数回に申請する場合には、最初にすべき登記の申請情報と併せて提供すれば足りる。
2交換分合による登記の申請をする場合には、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十八条(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第六十八条の第三者の承諾があることを要しない。
(登記識別情報の通知)
登記官は、交換分合による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る権利の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)