土地改良登記令 第24条(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)
表題登記がある土地(所有権の登記がある土地を除く。)について、法第百六条第一項の規定により未登記の所有権が移転した場合には、当該交換分合を行う者は、その所有権を取得した者を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請しなければならない。
この条文の基本情報
未登記の所有権が移転した場合の登記の申請とは何ですか?
定義未登記の所有権が移転した場合の登記の申請とは、土地改良登記令第24条に定められた規定で、「表題登記がある土地(所有権の登記がある土地を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第24条(未登記の所有権が移転した場合の登記の申請)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第24条の条文原文は「表題登記がある土地(所有権の登記がある土地を除く。」で始まります。
- 土地改良登記令第24条は第四章 交換分合の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第24条の前の条は土地改良登記令第23条です。
- 土地改良登記令第24条の次の条は土地改良登記令第25条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/24