土地改良登記令 第25条(既登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)
法第百六条第二項の規定により消滅した既登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権が設定された場合における当該権利の設定の登記は、当該交換分合を行う者が申請しなければならない。
この条文の基本情報
既登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請とは何ですか?
定義既登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請とは、土地改良登記令第25条に定められた規定で、「法第百六条第二項の規定により消滅した既登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第25条(既登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第25条の条文原文は「法第百六条第二項の規定により消滅した既登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小…」で始まります。
- 土地改良登記令第25条は第四章 交換分合の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第25条の前の条は土地改良登記令第24条です。
- 土地改良登記令第25条の次の条は土地改良登記令第26条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/25