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土地改良登記令 第三章 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の場合の登記

第20条〜第22条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地改良登記令第三章 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の場合の登記は、第20条〜第22条の全 3 条で構成されています。
  2. 土地改良登記令第三章 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の場合の登記が属する土地改良登記令の法令番号は昭和二十六年政令第百四十六号です。
  3. 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
  4. 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(土地の表題部の変更の登記の申請)

第20条

農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の施行による当該施設の敷地である土地の表題部の登記事項に関する変更の登記(換地処分による登記を除く。)で、当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地に係るものは、当該土地改良事業を行う者が申請することができる。

(所有権の移転の登記の単独申請)

第21条

前条の土地改良事業を行う者が当該土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における所有権の移転の登記は、当該土地改良事業を行う者が単独で申請することができる。

(添付情報)

第22条

前二条の登記の申請をする場合には、当該申請に係る土地が農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地に該当し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にあることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

2前条の所有権の移転の登記の申請をする場合には、前項の情報のほか、登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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