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土地改良登記令 第21条(所有権の移転の登記の単独申請)

前条の土地改良事業を行う者が当該土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における所有権の移転の登記は、当該土地改良事業を行う者が単独で申請することができる。

この条文の基本情報

所有権の移転の登記の単独申請とは何ですか?

定義所有権の移転の登記の単独申請とは、土地改良登記令第21条に定められた規定で、「前条の土地改良事業を行う者が当該土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良登記令第21条(所有権の移転の登記の単独申請)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
  2. 土地改良登記令第21条の条文原文は「前条の土地改良事業を行う者が当該土地改良事業の施行のために当該土地改良事業の施行に係る地域内において農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地を取得した場合における…」で始まります。
  3. 土地改良登記令第21条は第三章 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の場合の登記に置かれています。
  4. 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
  5. 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良登記令第21条の前の条は土地改良登記令第20条です。
  7. 土地改良登記令第21条の次の条は土地改良登記令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146
  • 本サイト収録土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/21

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