土地改良登記令 第20条(土地の表題部の変更の登記の申請)
農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の施行による当該施設の敷地である土地の表題部の登記事項に関する変更の登記(換地処分による登記を除く。)で、当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地に係るものは、当該土地改良事業を行う者が申請することができる。
この条文の基本情報
土地の表題部の変更の登記の申請とは何ですか?
定義土地の表題部の変更の登記の申請とは、土地改良登記令第20条に定められた規定で、「農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の施行による当該施設の敷地である土地の表題部の登記事項に関する変更の登記(換地処分による登記を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第20条(土地の表題部の変更の登記の申請)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第20条の条文原文は「農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の施行による当該施設の敷地である土地の表題部の登記事項に関する変更の登記(換地処分による登記を除く。」で始まります。
- 土地改良登記令第20条は第三章 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第20条の前の条は土地改良登記令第19条です。
- 土地改良登記令第20条の次の条は土地改良登記令第21条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/20