土地改良登記令 第22条(添付情報)
- 前二条の登記の申請をする場合には、当該申請に係る土地が農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地に該当し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にあることを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 2.前条の所有権の移転の登記の申請をする場合には、前項の情報のほか、登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
この条文の基本情報
添付情報とは何ですか?
定義添付情報とは、土地改良登記令第22条に定められた規定で、「前二条の登記の申請をする場合には、当該申請に係る土地が農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地に該当し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にあることを証する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第22条(添付情報)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第22条の条文原文は「前二条の登記の申請をする場合には、当該申請に係る土地が農用地の保全又は利用上必要な施設の敷地に該当し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にあることを証する…」で始まります。
- 土地改良登記令第22条は第三章 農用地の保全又は利用上必要な施設に係る土地改良事業の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第22条の前の条は土地改良登記令第21条です。
- 土地改良登記令第22条の次の条は土地改良登記令第23条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/22