土地改良登記令 第26条(未登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)
- 法第百六条第二項の規定により消滅した未登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権が設定された場合及び同項の規定により地役権が設定された場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から三月以内に登記権利者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当該権利の設定の登記を申請しなければならない。
- 2.前項の規定により賃借権の設定の登記を申請する場合には、登記義務者の承諾があつたことを証する当該登記義務者が作成した情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
この条文の基本情報
未登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請とは何ですか?
定義未登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請とは、土地改良登記令第26条に定められた規定で、「法第百六条第二項の規定により消滅した未登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第26条(未登記の権利に代わる権利の設定の登記の申請)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第26条の条文原文は「法第百六条第二項の規定により消滅した未登記の先取特権、質権、抵当権、地上権、永小作権又は賃借権に代えて同条第一項の規定により先取特権、質権、抵当権、地上権、永小…」で始まります。
- 土地改良登記令第26条は第四章 交換分合の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第26条の前の条は土地改良登記令第25条です。
- 土地改良登記令第26条の次の条は土地改良登記令第27条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/26