土地改良登記令 第29条(未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請)
- 表題登記がある土地について、法第百七条に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日から三月以内に当該権利を取得した者の請求があるときは、当該交換分合を行う者は、当該権利の取得の登記を申請しなければならない。
- 2.前項に規定する権利の取得の登記においては、従前の権利者の氏名又は名称及び住所を登記事項とする。
- 3.前項の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項のほか、同項に規定する事項とする。
- 4.第二十六条第二項の規定は、第一項の規定により賃借権の取得の登記を申請する場合に準用する。
- 5.登記官は、第一項の申請に基づいて登記をする場合において、当該土地が所有権の登記がない土地であるときは、職権で、当該土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請とは何ですか?
定義未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請とは、土地改良登記令第29条に定められた規定で、「表題登記がある土地について、法第百七条に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第29条(未登記の地上権等が移転した場合の登記の申請)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第29条の条文原文は「表題登記がある土地について、法第百七条に規定する交換分合により未登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合において、当該交換分合計画の認可の公告があつた日か…」で始まります。
- 土地改良登記令第29条は第四章 交換分合の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第29条の前の条は土地改良登記令第28条です。
- 土地改良登記令第29条の次の条は土地改良登記令第30条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/29