土地改良登記令 第30条(農用地以外の土地等についての交換分合による登記)
第二十三条から前条までの規定は、法第百十一条の規定による交換分合による登記に準用する。
この条文の基本情報
農用地以外の土地等についての交換分合による登記とは何ですか?
定義農用地以外の土地等についての交換分合による登記とは、土地改良登記令第30条に定められた規定で、「第二十三条から前条までの規定は、法第百十一条の規定による交換分合による登記に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第30条(農用地以外の土地等についての交換分合による登記)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第30条の条文原文は「第二十三条から前条までの規定は、法第百十一条の規定による交換分合による登記に準用する。」で始まります。
- 土地改良登記令第30条は第四章 交換分合の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第30条の前の条は土地改良登記令第29条です。
- 土地改良登記令第30条の次の条は土地改良登記令第31条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/30