土地改良登記令 第31条(一の申請情報による登記の申請等)
- 同一の不動産についてすべき権利の保存又は移転、消滅及び設定の登記の申請(第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定による申請を除く。)は、一の申請情報によつてしなければならない。
- 2.前項の場合において、二以上の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、同項に規定する順序に従つて登記事項に順序を付するものとする。
- 3.前項の場合において、二以上の権利につき設定の登記の登記事項を申請情報の内容とするには、これらの権利に照応する従前の権利の登記簿における順位に従つて登記事項に順序を付するものとする。
この条文の基本情報
一の申請情報による登記の申請等とは何ですか?
定義一の申請情報による登記の申請等とは、土地改良登記令第31条に定められた規定で、「同一の不動産についてすべき権利の保存又は移転、消滅及び設定の登記の申請(第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定による申請を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第31条(一の申請情報による登記の申請等)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第31条の条文原文は「同一の不動産についてすべき権利の保存又は移転、消滅及び設定の登記の申請(第二十六条第一項及び第二十九条第一項の規定による申請を除く。」で始まります。
- 土地改良登記令第31条は第四章 交換分合の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第31条の前の条は土地改良登記令第30条です。
- 土地改良登記令第31条の次の条は土地改良登記令第32条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/31