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土地改良登記令 第32条(受付番号)

登記官は、前条第一項の申請ごとに、同条第二項及び第三項の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。

この条文の基本情報

受付番号とは何ですか?

定義受付番号とは、土地改良登記令第32条に定められた規定で、「登記官は、前条第一項の申請ごとに、同条第二項及び第三項の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良登記令第32条(受付番号)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
  2. 土地改良登記令第32条の条文原文は「登記官は、前条第一項の申請ごとに、同条第二項及び第三項の規定により付した順序に従つて受付番号を付するものとする。」で始まります。
  3. 土地改良登記令第32条は第四章 交換分合の場合の登記に置かれています。
  4. 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
  5. 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良登記令第32条の前の条は土地改良登記令第31条です。
  7. 土地改良登記令第32条の次の条は土地改良登記令第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146
  • 本サイト収録土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/32

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