土地改良登記令 第33条(添付情報等)
- 交換分合による登記を申請する場合には、当該交換分合計画を証する情報及び当該交換分合計画につき法第九十八条第十項(法第百十一条において準用する場合を含む。)又は第九十九条第十二項(法第百条第二項、第百条の二第二項(法第百十一条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第百十一条において準用する場合を含む。)の規定による公告があつたことを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。ただし、同一の登記所に対し同一の交換分合計画に基づく交換分合による登記を数回に申請する場合には、最初にすべき登記の申請情報と併せて提供すれば足りる。
- 2.交換分合による登記の申請をする場合には、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第六十八条(同法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同法第六十八条の第三者の承諾があることを要しない。
この条文の基本情報
添付情報等とは何ですか?
定義添付情報等とは、土地改良登記令第33条に定められた規定で、「交換分合による登記を申請する場合には、当該交換分合計画を証する情報及び当該交換分合計画につき法第九十八条第十項(法第百十一条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第33条(添付情報等)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第33条の条文原文は「交換分合による登記を申請する場合には、当該交換分合計画を証する情報及び当該交換分合計画につき法第九十八条第十項(法第百十一条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地改良登記令第33条は第四章 交換分合の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第33条の前の条は土地改良登記令第32条です。
- 土地改良登記令第33条の次の条は土地改良登記令第34条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/33