土地改良登記令 第34条(登記識別情報の通知)
- 登記官は、交換分合による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る権利の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
- 2.前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登記識別情報の通知とは何ですか?
定義登記識別情報の通知とは、土地改良登記令第34条に定められた規定で、「登記官は、交換分合による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る権利の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第34条(登記識別情報の通知)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第34条の条文原文は「登記官は、交換分合による登記を完了したときは、速やかに、当該登記に係る権利の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。」で始まります。
- 土地改良登記令第34条は第四章 交換分合の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第34条の前の条は土地改良登記令第33条です。
- 土地改良登記令第34条の次の条は土地改良登記令第35条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/34