土地改良登記令 第35条(不動産登記法の適用除外)
不動産登記法第三十六条、第三十七条、第四十七条(同法第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条並びに第五十八条第六項及び第七項(これらの規定を同法第十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、換地処分の場合の登記を申請すべき場合、第二十条の規定による土地の表題部の登記事項に関する変更の登記を申請することができる場合又は次条第一項の規定による土地の表題登記を嘱託すべき場合には、適用しない。
この条文の基本情報
不動産登記法の適用除外とは何ですか?
定義不動産登記法の適用除外とは、土地改良登記令第35条に定められた規定で、「不動産登記法第三十六条、第三十七条、第四十七条(同法第四十九条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第35条(不動産登記法の適用除外)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第35条の条文原文は「不動産登記法第三十六条、第三十七条、第四十七条(同法第四十九条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地改良登記令第35条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第35条の前の条は土地改良登記令第34条です。
- 土地改良登記令第35条の次の条は土地改良登記令第36条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/35