土地改良登記令 第36条(埋立地等の登記)
- 法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により土地の所有権を取得した者がある場合には、農林水産大臣は、その土地につき土地の表題登記を嘱託しなければならない。ただし、法第九十四条の九の規定により法第九十四条の八の規定による農林水産大臣の権限を都道府県知事が行う場合には、都道府県知事が嘱託しなければならない。
- 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の登記を嘱託する場合には、あらかじめ、法第九十四条の八第五項の規定により国の所有権が消滅した土地の登記の抹消を嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
埋立地等の登記とは何ですか?
定義埋立地等の登記とは、土地改良登記令第36条に定められた規定で、「法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第36条(埋立地等の登記)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第36条の条文原文は「法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地改良登記令第36条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第36条の前の条は土地改良登記令第35条です。
- 土地改良登記令第36条の次の条は土地改良登記令第37条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/36