土地改良登記令 第37条(登記の嘱託)
この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
この条文の基本情報
登記の嘱託とは何ですか?
定義登記の嘱託とは、土地改良登記令第37条に定められた規定で、「この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第37条(登記の嘱託)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第37条の条文原文は「この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。」で始まります。
- 土地改良登記令第37条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第37条の前の条は土地改良登記令第36条です。
- 土地改良登記令第37条の次の条は土地改良登記令第38条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/37