土地改良登記令 第38条(法務省令への委任)
この政令に定めるもののほか、第一条に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。
この条文の基本情報
法務省令への委任とは何ですか?
定義法務省令への委任とは、土地改良登記令第38条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、第一条に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第38条(法務省令への委任)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第38条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、第一条に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。」で始まります。
- 土地改良登記令第38条は第五章 雑則に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第38条の前の条は土地改良登記令第37条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/38