土地改良登記令 第28条(既登記の地上権等の移転の登記の申請)
第二十三条の規定は、法第百七条に規定する交換分合により既登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合における当該権利の移転の登記に準用する。
この条文の基本情報
既登記の地上権等の移転の登記の申請とは何ですか?
定義既登記の地上権等の移転の登記の申請とは、土地改良登記令第28条に定められた規定で、「第二十三条の規定は、法第百七条に規定する交換分合により既登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合における当該権利の移転の登記に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第28条(既登記の地上権等の移転の登記の申請)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第28条の条文原文は「第二十三条の規定は、法第百七条に規定する交換分合により既登記の地上権、永小作権又は賃借権が移転した場合における当該権利の移転の登記に準用する。」で始まります。
- 土地改良登記令第28条は第四章 交換分合の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第28条の前の条は土地改良登記令第27条です。
- 土地改良登記令第28条の次の条は土地改良登記令第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/28