土地改良登記令 第13条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)
- 換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。
- 2.登記官は、前項の換地に係る登記を完了したときは、速やかに、同項の換地の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
- 3.前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記とは何ですか?
定義従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記とは、土地改良登記令第13条に定められた規定で、「換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第13条(従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第13条の条文原文は「換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に…」で始まります。
- 土地改良登記令第13条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第13条の前の条は土地改良登記令第12条です。
- 土地改良登記令第13条の次の条は土地改良登記令第14条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/13