土地改良登記令 第12条(一の申請情報による登記の申請等)
- 換地処分による登記の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。
- 2.土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けて換地計画を定めた場合には、当該換地計画に係る換地処分による登記の申請は、前項の規定にかかわらず、その各区ごとにしなければならない。ただし、一の区に係る換地計画において、他の区の区域内にある土地を従前の土地として、これにつき換地を定め、又は定めないこととしたときは、当該一の区に係る換地計画及び当該他の区に係る換地計画についての換地処分による登記の申請は、同時にしなければならない。
- 3.第一項の規定は、換地について権利の設定又は移転の登記を必要とする場合その他特別の事由がある場合において、土地改良事業の施行に係る地域内の一部の土地につき登記の申請をすることを妨げない。
- 4.前項の規定により登記の申請をする場合には、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、前項の事由を申請情報の内容とし、かつ、当該事由を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 5.土地改良事業の施行に係る地域が二以上の登記所の管轄区域にわたる場合には、換地処分による登記の申請は、各登記所の管轄に属する地域ごとにしなければならない。
この条文の基本情報
一の申請情報による登記の申請等とは何ですか?
定義一の申請情報による登記の申請等とは、土地改良登記令第12条に定められた規定で、「換地処分による登記の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第12条(一の申請情報による登記の申請等)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第12条の条文原文は「換地処分による登記の申請は、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によつてしなければならない。」で始まります。
- 土地改良登記令第12条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第12条の前の条は土地改良登記令第11条です。
- 土地改良登記令第12条の次の条は土地改良登記令第13条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/12