土地改良登記令 第11条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)
- 換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。)には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、当該所有権の登記がない土地につき所有権の登記がない旨とする。
- 2.換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。
この条文の基本情報
従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報とは何ですか?
定義従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報とは、土地改良登記令第11条に定められた規定で、「換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第11条(従前の土地につき所有権の登記がない場合の申請情報)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第11条の条文原文は「換地計画において従前の数個の土地に照応して一個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。」で始まります。
- 土地改良登記令第11条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第11条の前の条は土地改良登記令第10条です。
- 土地改良登記令第11条の次の条は土地改良登記令第12条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/11