土地改良登記令 第10条(道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)
- 法第五十四条の二第六項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、廃止される道路等の用に供している土地(以下「旧道路等の土地」という。)に代わるべき土地(以下「新道路等の土地」という。)が国又は地方公共団体に帰属した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、旧道路等の土地及び新道路等の土地についての事項とする。)及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一旧道路等の土地及び新道路等の土地の所有者の名称
- 二旧道路等の土地について、法による換地処分により所有権が消滅した旨
- 三新道路等の土地について、法による換地処分により国又は地方公共団体に所有権が帰属した旨
- 四法第五十四条の二第七項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、新道路等の土地又はその部分に旧道路等の土地について存する従前の既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、当該権利の目的である新道路等の土地又はその部分
- 五前号の権利が新道路等の土地の部分について存するものとみなされるときは、その部分を特定するために付した符号
- 2.第六条の規定は、新道路等の土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合に準用する。
- 3.登記官は、第一項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、旧道路等の土地の表題部の登記の抹消をしなければならない。
この条文の基本情報
道路等の用に供する土地がある場合の申請情報とは何ですか?
定義道路等の用に供する土地がある場合の申請情報とは、土地改良登記令第10条に定められた規定で、「法第五十四条の二第六項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第10条(道路等の用に供する土地がある場合の申請情報)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第10条の条文原文は「法第五十四条の二第六項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地改良登記令第10条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第10条の前の条は土地改良登記令第9条です。
- 土地改良登記令第10条の次の条は土地改良登記令第11条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/10