受講中の講座ブックマーク無料で登録

土地改良登記令 第16条(土地改良施設等の用に供する土地の登記)

前条の規定は、法第五十四条の二第五項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、当該換地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。

この条文の基本情報

土地改良施設等の用に供する土地の登記とは何ですか?

定義土地改良施設等の用に供する土地の登記とは、土地改良登記令第16条に定められた規定で、「前条の規定は、法第五十四条の二第五項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、当該換地の上に既登記の地役…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良登記令第16条(土地改良施設等の用に供する土地の登記)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
  2. 土地改良登記令第16条の条文原文は「前条の規定は、法第五十四条の二第五項の規定により換地計画において換地を取得すべき者として定められた者が当該換地を取得した場合において、当該換地の上に既登記の地役…」で始まります。
  3. 土地改良登記令第16条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
  4. 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
  5. 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良登記令第16条の前の条は土地改良登記令第15条です。
  7. 土地改良登記令第16条の次の条は土地改良登記令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146
  • 本サイト収録土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›