土地改良登記令 第17条(新道路等の土地の登記)
- 登記官は、法第五十四条の二第六項の規定により国又は地方公共団体に帰属した土地について土地の表題登記をする場合において、同条第七項の規定により当該土地の一部について既登記の所有権及び地役権以外の権利が存するものとみなされるときは、その部分とその他の部分について、各別に土地の表題登記をするものとする。
- 2.第十五条の規定は、前項の土地の上の既登記の地役権について準用する。
この条文の基本情報
新道路等の土地の登記とは何ですか?
定義新道路等の土地の登記とは、土地改良登記令第17条に定められた規定で、「登記官は、法第五十四条の二第六項の規定により国又は地方公共団体に帰属した土地について土地の表題登記をする場合において、同条第七項の規定により当該土地の一部につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第17条(新道路等の土地の登記)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第17条の条文原文は「登記官は、法第五十四条の二第六項の規定により国又は地方公共団体に帰属した土地について土地の表題登記をする場合において、同条第七項の規定により当該土地の一部につい…」で始まります。
- 土地改良登記令第17条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第17条の前の条は土地改良登記令第16条です。
- 土地改良登記令第17条の次の条は土地改良登記令第18条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/17