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土地改良登記令 第18条(建物に関する登記)

法第五十五条の規定による建物に関する登記の申請は、土地改良事業の施行により建物について変動があつた場合において、当該建物の表示に関する登記としてするものとする。

この条文の基本情報

建物に関する登記とは何ですか?

定義建物に関する登記とは、土地改良登記令第18条に定められた規定で、「法第五十五条の規定による建物に関する登記の申請は、土地改良事業の施行により建物について変動があつた場合において、当該建物の表示に関する登記としてするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地改良登記令第18条(建物に関する登記)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
  2. 土地改良登記令第18条の条文原文は「法第五十五条の規定による建物に関する登記の申請は、土地改良事業の施行により建物について変動があつた場合において、当該建物の表示に関する登記としてするものとする。」で始まります。
  3. 土地改良登記令第18条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
  4. 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
  5. 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地改良登記令第18条の前の条は土地改良登記令第17条です。
  7. 土地改良登記令第18条の次の条は土地改良登記令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146
  • 本サイト収録土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/18

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