土地改良登記令 第7条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
- 従前の土地につき既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第五十三条第三項(法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により従前の土地に照応する換地につき当該権利又は処分の制限の目的である土地又はその部分が指定された場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一当該指定に係る土地又はその部分
- 二土地の部分が指定されたときは、その部分を特定するために付した符号
この条文の基本情報
既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報とは何ですか?
定義既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報とは、土地改良登記令第7条に定められた規定で、「従前の土地につき既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第五十三条第三項(法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第7条(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第7条の条文原文は「従前の土地につき既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があつて、法第五十三条第三項(法第八十四条、第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第…」で始まります。
- 土地改良登記令第7条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第7条の前の条は土地改良登記令第6条です。
- 土地改良登記令第7条の次の条は土地改良登記令第8条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/7