土地改良登記令 第8条(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
- 法第五十四条の二第一項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第六十三条第二項(法第八十四条、第九十二条、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により既登記の権利が消滅した場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び第五条第一項各号に掲げる事項のほか、法第五十四条の二第一項又は第六十三条第二項の規定により当該権利が消滅した旨とする。
- 2.登記官は、前項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
この条文の基本情報
既登記の権利が消滅した場合の申請情報とは何ですか?
定義既登記の権利が消滅した場合の申請情報とは、土地改良登記令第8条に定められた規定で、「法第五十四条の二第一項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第8条(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第8条の条文原文は「法第五十四条の二第一項(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地改良登記令第8条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第8条の前の条は土地改良登記令第7条です。
- 土地改良登記令第8条の次の条は土地改良登記令第9条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/8