土地改良登記令 第6条(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)
- 換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第三条各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
- 一土地改良事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
- 二前号の土地の地目及び地積
- 三第一号の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 四当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲
- 2.前項第四号に規定する場合には、前条第二項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
この条文の基本情報
既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等とは何ですか?
定義既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等とは、土地改良登記令第6条に定められた規定で、「換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第6条(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第6条の条文原文は「換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は…」で始まります。
- 土地改良登記令第6条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第6条の前の条は土地改良登記令第5条です。
- 土地改良登記令第6条の次の条は土地改良登記令第7条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/6