土地改良登記令 第5条(申請情報等)
- 換地処分による登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項(同条第七号にあつては、従前の土地及び換地についての事項とする。第十条を除き、以下同じ。)のほか、次に掲げる事項とする。
- 一当該換地の所有者の氏名又は名称及び住所
- 二当該換地の所有者が二人以上であるときは、当該所有者ごとの持分
- 2.前項の登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
- 一換地計画を証する情報
- 二換地処分があつた旨の公告を証する情報
- 三換地処分後の土地の全部についての所在図
- 3.農林水産大臣又は都道府県知事から登記所に提供された情報で前項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。
この条文の基本情報
申請情報等とは何ですか?
定義申請情報等とは、土地改良登記令第5条に定められた規定で、「換地処分による登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項(同条第七…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第5条(申請情報等)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第5条の条文原文は「換地処分による登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項(同条第七…」で始まります。
- 土地改良登記令第5条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第5条の前の条は土地改良登記令第4条です。
- 土地改良登記令第5条の次の条は土地改良登記令第6条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/5