土地改良登記令 第4条(換地処分による登記)
法第五十五条の規定による土地に関する登記(以下「換地処分による登記」という。)の申請は、当該換地計画に係る土地の表示に関する登記としてするものとする。
この条文の基本情報
換地処分による登記とは何ですか?
定義換地処分による登記とは、土地改良登記令第4条に定められた規定で、「法第五十五条の規定による土地に関する登記(以下「換地処分による登記」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第4条(換地処分による登記)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第4条の条文原文は「法第五十五条の規定による土地に関する登記(以下「換地処分による登記」という。」で始まります。
- 土地改良登記令第4条は第二章 換地処分の場合の登記に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第4条の前の条は土地改良登記令第3条です。
- 土地改良登記令第4条の次の条は土地改良登記令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/4