土地改良登記令 第1条(趣旨)
この政令は、土地改良法(以下「法」という。)第五十五条(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による登記の申請に関する事項及び法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、土地改良登記令第1条に定められた規定で、「この政令は、土地改良法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地改良登記令第1条(趣旨)は、日本の土地改良登記令に含まれる条文です。
- 土地改良登記令第1条の条文原文は「この政令は、土地改良法(以下「法」という。」で始まります。
- 土地改良登記令第1条は第一章 通則に置かれています。
- 土地改良登記令の公布日は昭和26年5月9日です。
- 土地改良登記令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地改良登記令第1条の次の条は土地改良登記令第2条です。
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- 正式書式
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000146 - 本サイト収録
土地改良登記令(昭和二十六年政令第百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000146/1