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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第44条の8(監理措置決定の失効)

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  1. 監理措置決定は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。この場合においては、主任審査官は、被監理者及び監理人に対し、その旨を通知しなければならない。
  2. 一入国審査官が第四十七条第一項の認定をしたとき。
  3. 二特別審理官が第四十八条第六項の判定をしたとき。
  4. 三法務大臣が第四十九条第三項の裁決(第二十四条各号のいずれにも該当しないことを理由として異議の申出が理由があるとする裁決に限る。)をしたとき。
  5. 四法務大臣が第五十条第一項の規定による許可をしたとき。
  6. 五主任審査官が第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令をしたとき。
  7. 六主任審査官が退去強制令書を発付したとき。

この条文の基本情報

監理措置決定の失効とは何ですか?

定義監理措置決定の失効とは、出入国管理及び難民認定法第44条の8に定められた規定で、「監理措置決定は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第44条の8(監理措置決定の失効)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第44条の8の条文原文は「監理措置決定は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その効力を失う。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第44条の8は第二節 容疑者の身柄に関する措置に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第44条の8の前の条は出入国管理及び難民認定法第44条の7です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第44条の8の次の条は出入国管理及び難民認定法第44条の9です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第44条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第44条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/44_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法第44条の8は、放免・在留特別許可・出国命令・退去強制令書発付など六つの事由で監理措置決定が自動失効し、主任審査官が被監理者と監理人に通知すると定める。

Q · 監理措置って、どんなときに終わるの?

六つの事由で自動失効、令書発付なら収容か再監理の判断へ

入管法第44条の8により、監理措置決定は六つの事由のいずれかに当たると自動的に効力を失います。退去強制事由に当たらないという認定・判定・裁決、在留特別許可、出国命令の五つは監理が不要になったことを意味します。これに対し第六号の退去強制令書の発付では、収容するか令書発付後の監理措置に付すかが改めて判断されます。主任審査官は被監理者と監理人の双方に失効を通知します。

解説

監理措置決定は、取り消されなくても消える。本条が並べる六つの事由のどれかに当たった瞬間、決定は自動的に効力を失い、主任審査官は被監理者と監理人の双方に通知しなければならない。見落とされるのは、失効の意味が事由ごとに正反対だという点だ。退去強制事由に当たらないという入国審査官の認定(第四十七条第一項)、特別審理官の判定(第四十八条第六項)、法務大臣の裁決(第四十九条第三項)、在留特別許可(第五十条第一項)、そして出国命令。この五つで消えるときは、もう監理される立場ではないという意味である。だが最後の一つ、退去強制令書が発付されたときは違う。手続段階の監理措置はそこで終わり、収容するか令書発付後の監理措置に付すかを主任審査官が改めて判断する。監理人の承諾も保証金も、いったん白紙に戻る。同じ「失効しました」という一枚が、解放の合図にも収容の入口にもなる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第44条の8は、監理措置決定の失効事由を定める規定である。入国審査官の認定、特別審理官の判定、法務大臣の裁決、在留特別許可、出国命令、退去強制令書の発付の六事由のいずれかに該当した時点で、監理措置決定は当然に効力を失い、主任審査官は被監理者及び監理人にその旨を通知しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.失効通知の号数を確認して記録する 主任審査官から届いた失効通知書の「第何号により失効」の記載を確認し、写真で保存する。第1号から第5号なら解放方向、第6号なら収容の可能性がある局面と判別する
  2. 2.第6号の場合は令書発付後の監理措置と仮放免を並行申立て 退去強制令書発付による失効なら、令書発付後の監理措置の申立てと仮放免(入管法54条)の申請を同時に準備する。監理人候補の承諾書、住居と生活費の資料を揃える
  3. 3.第1号から第5号の場合は証明書類と出国期限を確認 放免・在留特別許可の場合は交付される書類の受領手続を確認する。出国命令の場合は出国命令書記載の出国期限を確認し、航空券を早急に手配する
  4. 4.監理人は失効日前の届出・報告を点検 監理人は自分宛の失効通知の日付を確認し、それ以前の期間の届出・報告に漏れがないか記録と照合する。通知が届くまでは本人の口頭連絡だけで義務を止めない
  5. 5.保証金の清算と取消訴訟の期限を確認 納付済み保証金の還付手続と没取の有無を確認する。失効や令書発付を争う場合は審査請求ではなく取消訴訟となるため、行政事件訴訟法14条の出訴期間を弁護士と確認する

よくある質問 AI による整理

Q1監理措置の失効とは何ですか?

入管法44条の8が定める六つの事由のいずれかが生じた時点で、監理措置決定が取消しの手続を経ずに当然に効力を失うことです。

Q2監理措置が失効する六つの事由は?

退去強制事由非該当の認定・判定・裁決、在留特別許可、出国命令、退去強制令書の発付の六つです。最後の一つだけが収容に向かう可能性があります。

Q3在留特別許可が出たら監理措置はどうなる?

入管法44条の8第4号により監理措置決定は失効します。監理される必要がなくなるため、主任審査官から本人と監理人に失効通知が送られます。

Q4退去強制令書が出たら監理措置は続く?

続きません。第6号で失効し、主任審査官が収容するか令書発付後の監理措置に付すかを改めて判断します。監理人の承諾なども取り直しになります。

Q5監理措置 失効 通知 誰に届く?

被監理者本人と監理人の双方です。入管法44条の8後段は主任審査官に対し、両者へ失効を通知する義務を課しています。

Q6監理措置の保証金は失効後返ってくる?

失効すれば原則として清算に入ります。ただし失効前に監理措置条件の違反があり没取の判断がされると、還付額が変わり得ます。請求先と時期を確認してください。

Q7監理措置の失効に不服申立てできる?

出入国に関する処分は行政不服審査法7条で審査請求の対象外です。争う場合は裁判所への取消訴訟となり、出訴期間に注意が必要です。

Q8出国命令で監理措置が失効したら何をすべき?

出国命令書に記載された出国期限までに確実に出国することです。期限を過ぎると命令が取り消され、退去強制手続に戻され得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1失効の通知が来ないうちに、本人が収容されることってあるんですか?

あり得る。失効は六つの事由が生じた時点で自動的に起きるもので、本条の通知は事後確認だからだ。退去強制令書が発付された場合、通知が手元に届く前に監理措置は既に失効しており、収容の執行が先に来ることもある。実務のポイント:通知書は何号による失効かで対応が真逆になる。相談するときは口頭で「失効した」と言わず、号数の部分を撮って送る。初動が一気に速くなる

Q2監理人をやめたいんですが、失効まで待たないと抜けられないんですか?

本条の失効は手続が終局に達した場合の自動終了で、監理人側の辞退とは別の話である。交替は監理措置決定の条件変更や新たな監理人の選定という形で、主任審査官への申出を通じて処理される(第四十四条の二以下)。実務のポイント:監理人が突然降りると本人が収容される流れになりやすい。抜けるなら次の候補を見つけてから同時に申し出る、これが支援現場の作法である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「失効に納得できなければ、まず入管に不服を申し立てる」という問いの立て方そのものが成り立たない。外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法第七条で審査請求の対象から外されている(=役所内部で争う道が制度上ない)。争うなら初手から裁判所の取消訴訟であり、「まず役所に言ってから」と考えている間に令書の執行だけが進む
  • 監理人の立場から見れば「本人に許可が出たのだから、自分の役目はもう終わり」。だが法律から見れば、監理人の義務は本条の通知が届くまで続いている。この落差の期間に届出や報告を自己判断で止めると、義務違反を問われるのは監理人自身である(過料など制裁の要件・金額は最新の改正状況をご確認ください)
  • 保証金は失効すれば返ってくる、そこまでは多くの人が知っている。深刻なのは、失効の前に監理措置条件の違反があって没取の判断が入ると、戻る金額そのものが変わり得るという点だ。失効通知は身柄の切替え通知であると同時に、納付した金の清算が始まる日でもある。還付の請求先と時期を確認せずに放置する人が実際にいる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割入管法44条の8:監理措置決定の失効事由と通知義務入管法44条の2:監理措置決定の根拠(開始)
入管法52条の2:令書発付後の監理措置(現行効力要確認)
発動のきっかけ六つの事由の発生で自動的に効力を失う主任審査官が収容に代えて監理措置に付す決定
退去強制令書発付後、収容に代えて監理措置に付す判断
監理人の地位失効とともに監理人としての役割も終了し、通知を受ける監理人の選定と承諾が決定の前提
令書発付後の局面で改めて監理人の選定が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法第38条

台湾は暫予収容に代えて具保・責付・限制住居・定期報告などの収容替代処分を設ける。日本の監理人のような私人の監督者を中心に据える設計とは異なる

韓国
출입국관리법 제65조

韓国は保護の一時解除として保証金等を条件に身柄を解く制度を持つ。監理人制度に相当する独立の仕組みは設けていない

ドイツ
AufenthG § 62 Abs. 1

ドイツは退去強制のための収容を、より緩やかな手段で足りる場合には許されないとし、収容の補充性を明文化している

アメリカ
8 U.S.C. § 1226(a)

米国は保釈金(bond)や条件付き仮釈放による身柄解放を認め、行政の収容代替プログラムも運用している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、口頭審理で退去強制対象者と判定され、法務大臣への異議も退けられたら、監理措置はどうなる? 主任審査官が退去強制令書を発付した瞬間、本条第六号で自動的に失効する。そこから収容されるか、令書発付後の監理措置に移れるかが決まるまでは数日しかない。監理人になってくれる人の承諾と住居・生活費の資料を、異議の結果が出る前から揃えていた人だけが間に合う
  • あなたは知人の監理人を引き受けている。ある朝、本人から「在留特別許可が出た」と連絡が来る。ここで届出や報告を止めていいのか。本条が定めるあなた宛の失効通知が届くまで、監理人としての義務は生きている。本人の言葉ではなく、自分の氏名が書かれた紙で終了を確認する。この一手間を省いた期間の義務違反は、本人ではなくあなたの側の問題になる
  • 出国命令が出て、監理措置は失効した。だが航空券はまだ取れていない。出国命令書に書かれた出国期限を過ぎれば命令は取り消され得て、振り出しの退去強制手続に引き戻される

取るべき行動

被害を受けた側:被監理者側:1. 失効通知を受けたら何号による失効かを確認し、その場で写真保存2. 第一号から第五号なら放免・在留特別許可・出国命令のいずれか、証明書類の交付手続を同日に確認3. 第六号(退去強制令書)なら即日勝負。令書発付後の監理措置の申立てと仮放免(第五十四条)の申請を並行し、監理人候補の承諾と住居・生活費の資料を出す4. 納付済み保証金の清算を確認5. 不服は審査請求ではなく取消訴訟、弁護士連絡は通知を受けた日に

訴えられた側:監理人側:1. 通知書記載の失効日より前の期間について、届出・報告に漏れがないか自分の記録と突き合わせる2. 本人からの口頭連絡だけで義務を打ち切らず、通知が届くまで従前どおり続ける3. 第六号での失効なら、引き続き監理人を務める意思があるかを即答できるよう準備し、断るなら早く伝える方が本人の選択肢が残る4. 自分が納付した保証金があれば、還付手続と条件違反による没取の有無を確認する

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。失効は六つの事由の発生と同時に自動的に生じ、通知は事後の確認にすぎない。実務で効くのは別の時計である。退去強制令書が発付された場合、収容は令書に基づき直ちに執行され得る。処分の取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年(行政事件訴訟法第十四条)。出国命令の場合は命令書に記載された出国期限。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)法律第56号 監理措置制度の新設に伴い本条も新設。収容に代えて監理人の監督下で社会内に置く仕組みを導入し、その終了時点を六つの事由で自動失効として確定させ、被監理者と監理人双方への通知義務を明文化した。令和6年(2024年)6月10日施行

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第56号により監理措置制度の新設に伴い本条を新設。六つの失効事由と被監理者・監理人双方への通知義務を定めた。令和6年(2024年)6月10日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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