出入国管理及び難民認定法 第55条の38(運動)
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被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適当な場所で運動を行う機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
運動とは何ですか?
定義運動とは、出入国管理及び難民認定法第55条の38に定められた規定で、「被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適当な場所で運動を行う機会を与えなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の38(運動)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の38の条文原文は「被収容者には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適当な場所で運動を行う機会を与えなければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の38は第四節 保健衛生及び医療に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の38の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の37です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の38の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の39です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の38 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の38(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法55条の38は、日曜日等を除き、被収容者にできる限り戸外で、健康保持に適当な場所で運動する機会を与えることを施設に義務づける規定である。
Q · 入管に収容されている人は、外で運動させてもらえる権利があるの?
ある。日曜日等を除き運動の機会を与える法的義務がある
出入国管理及び難民認定法55条の38により、入管施設は被収容者に対し、日曜日その他法務省令で定める日を除いて、できる限り戸外で、健康を保持するため適当な場所で運動する機会を与えなければなりません。「与えなければならない」という義務規定であり、人員不足は免責理由になりません。屋内実施は例外的な扱いにとどまり、常態化すれば本条の趣旨に反する可能性があります。不履行が続く場合は、不服申出や国家賠償請求(国家賠償法1条)の検討対象になります。
解説
入管施設に収容された人が、一日中コンクリートの部屋から一歩も出られない。その状態は「厳しい処遇」ではなく、法律違反である。出入国管理及び難民認定法55条の38は、日曜日と法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、健康保持に適当な場所での運動機会を「与えなければならない」と定める。義務規定であり、施設側の裁量による恩恵ではない。あなたが押さえるべきは三点。第一に、運動機会は懲罰として剥奪できない。第二に、「できる限り戸外で」とは屋内代替を認める表現だが、常態的な屋内実施は本条の趣旨に反する。第三に、この義務が守られていないとき、被収容者本人は入管法上の不服申出(55条の90以下)を、外部からは国家賠償請求(国家賠償法1条)を組める。面会に行く家族が「今日運動できた?」と一言聞くだけで、その記録が後の証拠になる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法55条の38は、入管収容施設の被収容者に対する運動機会の付与を定める規定である。施設の長の側に、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、健康保持に適当な場所において運動を行う機会を与える義務を課し、実施の場所と除外日についてのみ一定の弾力を認めている。
手順
- 1.運動の有無を日付単位で記録する 面会のたびに「今週は何日、何分、外で運動できたか」を聞き、日付・場所(屋外か屋内か)・理由をメモに残す。本人のメモと面会者の記録の両方があると信用性が高まる
- 2.施設職員に口頭で申し入れる 運動機会が与えられていない状況を職員に伝え、申入れの日時・応対者名・回答内容を記録する。外部の支援者や弁護士を通じて申し入れれば、本人の負担を抑えられる
- 3.健康被害を医学的に記録する 体調の悪化がある場合は医師の診察を求め、診断書を確保する。仮放免申請や後の国家賠償請求で、運動不足と健康悪化の関連を示す材料になる
- 4.不服申出・外部救済へ進む 改善されない場合は入管法上の不服申出を書面で提出する。長期の不履行が続くなら、弁護士への相談、弁護士会への人権救済申立て、国家賠償請求を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1入管 収容 運動時間 何分?
入管法55条の38自体は時間数を定めていません。具体的な実施方法は法務省令に委ねられており、施設ごとの運用も確認が必要です。
Q2入管施設で運動させないのは違法?
正当な理由なく運動機会を与えないことは、入管法55条の38の義務に違反する可能性があります。人員不足は免責理由になりません。
Q3入管 収容 懲罰で運動禁止はできる?
運動機会は健康保持のための最低限の保障であり、懲罰として一律に取り上げる根拠は本条にありません。制限の具体的な根拠は個別に確認が必要です。
Q4入管の収容は刑罰ですか?
刑罰ではありません。退去強制手続を実行するための行政上の身柄確保です。そのため処遇も懲らしめを目的とするものではありません。
Q5入管 被収容者 屋外運動 できない場合
悪天候や施設構造上の制約があれば屋内での実施もあり得ます。ただし条文の原則は「できる限り戸外」で、屋内が常態化すれば争点になります。
Q6入管 収容 処遇 改善 申し立て方法
まず職員に申し入れ、日時と応対者を記録します。改善されない場合は入管法上の不服申出を書面で行い、弁護士や弁護士会への相談も検討します。
Q7入管 収容 健康悪化 国家賠償 できる?
運動機会を与えなかったことで健康被害が生じた場合、国家賠償法1条に基づく請求が考えられます。診断書と日付入りの記録が重要な証拠になります。
Q8入管法55条の38土曜日も運動できる?
条文が除外しているのは日曜日と法務省令で定める日です。土曜日が除外されるかは省令と施設の運用を確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日曜日は運動させなくていいって書いてあるけど、じゃあ土日ずっと部屋の中ってことですか?
条文が除外するのは日曜日とその他法務省令で定める日であり、土曜日は原則として除外日ではない。ただし実務上、土曜日や祝日の扱いは施設ごとの運用に差がある。実務のポイント:施設によって「週何回」の実施水準が違う。他施設の運用実績を引用して交渉すると、施設側は横並びの説明を迫られる。他施設の状況は支援団体が把握していることが多い
Q2「できる限り戸外で」って、屋内でもいいって意味じゃないんですか?
屋内代替を一切禁じる文言ではないが、原則は戸外であり、屋内は例外である。悪天候や施設構造上の制約がある場合の逃げ道として置かれた表現であり、常態的な屋内実施を許す趣旨ではない。実務上、この点の評価は分かれている。実務のポイント:屋内実施が常態化している施設では、その屋内スペースが「健康を保持するため適当な場所」の要件を満たすか自体が争点になる。広さ、換気、日照の有無を具体的に記録しておくと論点化できる
Q3収容されている本人が声を上げると、仮放免とかで不利になりませんか?
法制度上、処遇に関する不服申出を理由に不利益な取扱いをすることは許されない。ただし現場で萎縮が生じている実態は繰り返し指摘されてきた。実務のポイント:本人が直接申し立てるより、面会に来る支援者や弁護士が外部から記録を積み上げる方が、本人へのリスクを抑えられる。外部の記録は施設内の力関係から独立しているため、証拠としての説得力も落ちない
間違えやすい点 AI による整理
- 「収容施設なのだから運動できないのは当たり前」と考えている人が多いが、前提の立て方が誤っている。入管収容は刑罰ではなく、退去強制手続のための行政上の身柄確保である。懲罰目的ではないため、刑事施設よりもむしろ処遇は緩やかであるべきという建前の上に本条は立つ
- 運動機会の不足を「単なる待遇の悪さ」と捉える人がいるが、深刻度の認識が足りない。長期収容者の心身の悪化は、自傷・ハンガーストライキ・死亡事案にまで至った実例が国会でも取り上げられている。運動機会は健康維持の最低線であり、その欠落は生命身体への危険と直結する
- 被収容者から見れば「職員が忙しいから仕方ない」と映る場面でも、法律から見れば施設側の義務不履行である。この落差が、被収容者に諦めさせ、記録を残させず、結果として救済の道を閉ざす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 入管法55条の38:被収容者の運動機会 | 入管法55条の37:保健衛生・医療上の措置 刑事収容施設法57条:刑事施設被収容者の運動機会 |
| 収容の性質 | 退去強制手続のための行政上の身柄確保 | 同じく入管収容(健康面の並列規定) 刑罰の執行・未決拘禁を含む刑事上の収容 |
| 違反時の救済 | 不服申出(55条の90以下)、国家賠償請求 | 不服申出、国家賠償請求 刑事収容施設法上の不服申立て、国家賠償請求 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国人収容の処遇を法律と規則の二層で定める。運動機会の具体的な基準は規則側で確認が必要
韓国も被保護者の処遇を法務部令で具体化する構造で、日本と同様に長期収容と健康が論点となっている
ドイツは退去強制のための拘禁を刑事施設とは分離して執行することを求め、処遇は州の執行法でも規律される
米国は法律ではなく移民税関執行局の拘禁基準でレクリエーションの時間や屋外アクセスを定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 在留資格を失った友人が入管施設に収容された。面会に行くと「もう二週間、外に出ていない」と言う。あなたはその日付と発言をメモに残す。この記録の積み重ねが、後の処遇改善申出や国家賠償訴訟で、施設側の「運動機会は与えている」という主張を崩す材料になる
- もし収容中に体調を崩し、運動を求めたのに「職員が足りない」と断られ続けたとしたら? 人員不足は本条の免責理由にならない。義務の履行体制を整えるのは施設側の責任であり、慢性的な不履行は違法状態である
- 施設側の職員として勤務している立場からは、規律維持と限られた人員の中で運動時間の確保が現実的に難しい場面がある。だが本条は訓示規定ではなく義務規定であり、実施しなかった記録は後に施設側の不利益証拠になる。実施できなかった理由を記録に残しておくかどうかで、責任の所在が変わる
- 入管施設で被収容者が体調を崩し、あと数日で仮放免申請の判断が下りる。運動不足による健康悪化を医師の診断書で立証できれば、仮放免の判断材料として重みを持つ。診断書の取得と面会記録の整理を今日中に始めないと、判断のタイミングに間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 運動機会が与えられなかった日を、日付単位で記録する(被収容者本人のメモ、面会者の記録、双方あると強い) 2. 施設の職員に口頭で申し入れ、その日時と応対者名も記録3. 改善されない場合、入管法上の不服申出(55条の90以下)を書面で提出4. 健康被害が生じている場合は医師の診察を求め、診断書を確保5. 長期の不履行が続くなら、弁護士または日本弁護士連合会の人権擁護委員会への人権救済申立てを検討
訴えられた側:1. 施設運営側の立場では、運動実施の記録を日別・被収容者別に残すことが最大の防御になる2. 実施できなかった日は、理由(悪天候、本人の拒否、医療上の判断など)を具体的に記録3. 「できる限り戸外で」の要件から、屋内代替が常態化していないかを定期点検4. 人員不足を理由にした不実施は免責されないため、体制側の是正記録も併せて残す
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。国家賠償請求は損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年、民法724条、724条の2、国家賠償法4条)、不法行為時から20年。入管法上の不服申出には各手続ごとの期間制限があるため、収容中に速やかに動くこと(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:入管法改正により、被収容者の処遇に関する規定が法律本体に整備され、運動機会の付与が法律上の義務として明文化された(施行日等は e-Gov で確認のこと)
- 出入国管理及び難民認定法 第55条の33被収容者処遇の基本原則、本条の解釈指針
- 出入国管理及び難民認定法 第55条の37保健衛生・医療上の措置、健康保持の並列規定
- 出入国管理及び難民認定法 第55条の90処遇に関する不服申出、本条違反の救済手続
- 出入国管理及び難民認定法 第61条収容施設の処遇に関する法務省令への委任
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第57条刑事施設における運動機会保障との比較基準
- 国家賠償法 第1条運動機会不付与による違法状態の金銭救済
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