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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の22(自弁の物品の使用等)

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  1. 入国者収容所長等は、被収容者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。
  2. 一衣類
  3. 二食料品及び飲料
  4. 三室内装飾品
  5. 四嗜好品
  6. 五日用品、文房具その他の入国者収容所等における日常生活に用いる物品

この条文の基本情報

自弁の物品の使用等とは何ですか?

定義自弁の物品の使用等とは、出入国管理及び難民認定法第55条の22に定められた規定で、「入国者収容所長等は、被収容者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の22(自弁の物品の使用等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の22の条文原文は「入国者収容所長等は、被収容者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の22は第三節 金品の取扱い等に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の22の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の21です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の22の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の23です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法55条の22は、被収容者が自弁の衣類・食料品・室内装飾品・嗜好品・日用品の使用を申し出たとき、管理運営上の支障のおそれがない限り許可すると定める。

Q · 入管に収容されている家族が、自分のお金で肌着やコーヒーを買って使うことはできる?

原則できる。断るには管理運営上の支障が必要

出入国管理及び難民認定法55条の22により、被収容者が衣類、食料品及び飲料、室内装飾品、嗜好品、日用品・文房具などの自弁物品の使用や摂取を申し出た場合、入国者収容所長等は原則としてこれを許すものとされています。不許可にできるのは、収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合に限られます。購入方法などの細目は法務省令と各施設の運用で定められ、次条55条の23第1項各号の物品は本条の対象外です。

解説

「許すものとする」。この語尾が、入管の収容施設に置かれた人の一日の質を決めている。刑務所の受刑者について定める刑事収容施設法41条は、ほぼ同じ品目を「許すことができる」と書く。できる、と、ものとする。たった数文字の差で、原則と例外がひっくり返る。入管法55条の22の下では、自分の費用で肌着を買いたい、壁に家族の写真を貼りたい、好きなインスタントコーヒーを飲みたいという申出は、原則として通る。通らないのは「入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合」に限られる。つまり、断る側が、その物品がどう支障を生むのかを説明する立場に立つ。あなたが被収容者本人でも、面会室に通う家族でも、この語尾を知っているかどうかで、職員に向かって口にできる言葉が変わる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法55条の22は、入国者収容所等に収容されている者が自己の費用で調達した衣類、食料品及び飲料、室内装飾品、嗜好品、日用品等を使用又は摂取する申出について、規律及び秩序の維持その他管理運営上の支障を生ずるおそれがある場合を除き、入国者収容所長等が許可するものとする旨を定めた規定である。

手順

  1. 1.購入可能品目と手続を確認する 収容直後の最初の面会で、施設ごとの購入可能品目の一覧、購入日、金額の上限、申出の方法を確認する。本条の5類型(衣類・食料品及び飲料・室内装飾品・嗜好品・日用品等)を手元に控えておく
  2. 2.申出の内容を記録する 自弁の申出をしたら、日付・品目・数量・応対した職員名をノートに残す。家族や支援者にも同じ内容を伝え、施設外にも記録を残す
  3. 3.不許可なら理由を特定して求める 不許可を告げられたら、その物品が規律及び秩序の維持その他管理運営上のどの支障に当たるのかを尋ね、可能な限り書面での理由を求める。数量や保管方法を限定する条件付き許可の余地も確認する
  4. 4.不服申立て・専門家相談へ進む 改善されない場合、法定の不服申立ての期間を確認して速やかに手続をとり、並行して弁護士または入管問題に取り組む支援団体に相談する。医療・衣類・食事に関わる申出は後回しにしない

よくある質問 AI による整理

Q1入管 収容 自弁とは

被収容者が自分の費用で購入した物品を使用・摂取することです。入管法55条の22が衣類や食料品など5類型について、原則として許可すると定めています。

Q2入管に収容中 自分のお金で服を買える?

原則として買えます。衣類は本条の列挙品目に含まれ、管理運営上の支障のおそれがない限り許可されます。購入方法や回数は法務省令と施設の運用で決まります。

Q3入管 収容 お菓子 コーヒー 飲める?

食料品及び飲料、嗜好品はいずれも本条の対象です。原則許可であり、不許可にするには規律・秩序の維持その他管理運営上の支障のおそれが必要です。

Q4入管 収容 家族の写真 貼れる?

写真などの室内装飾品は本条が明記する品目です。原則として許可され、不許可の場合はどの支障に当たるのかを尋ねることができます。

Q5入管 自弁 不許可 理由は?

条文上の不許可理由は「入国者収容所等の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合」に限られます。前例がないだけでは理由として不十分です。

Q6入管 自弁 不許可 違法?

条文上の支障に当たらない不許可は違法となる余地があり、国家賠償法1条の対象になりえます。理由と日時を記録に残すことが後の立証で重要です。

Q7入管法55条の22いつから

令和5年(2023年)の入管法改正で新設され、令和6年(2024年)6月10日に施行された規定とされています。最新の施行状況はe-Govで確認してください。

Q8入管 収容 刑務所 処遇 違い

刑事収容施設法41条は受刑者の自弁を「許すことができる」とし、入管法55条の22は「許すものとする」とします。入管収容は刑罰でないため原則許可の建て付けです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1自弁って、自分で好きにネットで買えるってことですか?

違う。自弁は自分の費用で購入し使用することを指すが、購入の方法・品目・回数は本条(55条の22)が委ねる法務省令と施設ごとの運用で枠がはめられる。外部の人が物を届ける差入れは別制度で、根拠も手続も違う。実務のポイント:施設ごとに購入可能品目の一覧と購入日が決まっていることが多い。初回の面会でこの一覧を確認する人としない人で、その後数か月の生活の質が変わる

Q2断られたら、もうどうしようもないんですよね?

本条は「許すものとする」と書いており、不許可は例外である。規律・秩序の維持その他管理運営上の支障という枠に入る理由が要る。処遇への不服申立ては法定されており、違法な処遇であれば国家賠償法1条の対象にもなりうる。実務のポイント:争点になるのは物品そのものより、不許可の理由が記録に残っているかどうか。断られた日付・職員名・断り文句をその日のうちにメモする人が、後で強い

Q3刑務所より扱いがいいって、本当ですか?

品目の範囲は似ているが、語尾が違う。刑事収容施設法41条は受刑者について「許すことができる」とし、入管法55条の22は「許すものとする」とする。収容が刑罰ではなく送還のための身柄確保だという建前が、ここに表れている。実務のポイント:現場には刑務所の運用感覚が持ち込まれることがある。条文の語尾を示すだけで、話が「お願い」から「原則と例外」の議論に移る

Q4除外されている物品があると書いてありますが、それは禁止ということですか?

違う。本条は次条(55条の23)第1項各号の物品を対象から外しているだけで、それらは別の条文が扱うという意味である。枠の外に置かれたことと、禁止されたことは別である。実務のポイント:条文を読むときは「除く」の行き先を必ず確認する癖をつける。除外の先に、より強い保護が置かれている例は日本の法律では珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「入管に収容されている人は悪いことをしたのだから」という前提から問いを立てると、入口で道を間違える。収容は刑罰ではなく、送還のための行政上の身柄確保であり、有罪判決も刑期も存在しない。処遇の基準を刑務所と同じ感覚で考えた時点で、本条が与えている水準を自分から手放している
  • 不許可には理由が要る、というところまでは知っている人がいる。だが、その理由が「規律及び秩序の維持その他管理運営上の支障」という条文上の枠に収まっていなければならないことまでは知られていない。「前例がない」「人手が足りない」がこの枠に収まるかどうかこそが、実際の争点になる
  • 自弁と差入れを同じものだと思っている人は多い。自弁は本人が自分の費用で購入して使うこと、差入れは外部の人が物を届けること。根拠となる条文も手続も別であり、差入れが断られたからといって自弁まで駄目という理屈にはならない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の対象入管法55条の22:衣類・食料品及び飲料・室内装飾品・嗜好品・日用品等の自弁入管法55条の23:本条から除外される物品(同条1項各号)を別途規律
刑事収容施設法41条:刑事施設の被収容者の自弁物品
条文の語尾「許すものとする」(原則許可)次条の規律に従う
「許すことができる」(裁量許可)
不許可の要件規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合55条の23の定めによる
施設長の裁量判断が中心
拘束の性質送還のための行政上の身柄確保(刑罰ではない)同左
刑罰の執行等

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
入出國及移民法・外國人收容管理規則

台湾でも外国人の収容処遇は移民法と行政規則で規律される。自費物品の扱いは規則レベルの定めが中心であり、法律本文で原則許可を明示する日本の本条とは置き場所が異なる

ドイツ
AufenthG § 62a

ドイツは送還拘禁を原則として専用施設で執行し、刑事受刑者と分離することを法律で定める。拘禁が刑罰でないことを処遇に反映させる発想は本条と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 収容されて9日目。支給された衣類だけでは夜が寒い。自分の金で肌着を買いたいと申し出たが、返事は「検討中」のまま止まっている。本条の建て付けでは、止まっている状態そのものが説明を要する。気温はあと数日でさらに下がる
  • もし面会に来た家族が「本人の好きなインスタントコーヒーくらい飲ませてあげたい」と言ったら、それは通るのか。食料品及び飲料も、嗜好品も、本条が列挙する5類型にそのまま入っている。原則は許可であり、支障を示す番なのは断る側である
  • 壁に子どもの写真を貼りたい。室内装飾品は条文に明記されている。不許可なら、その理由を条文の言葉で聞き返せる
  • あなたが職員の側に立ち、ある被収容者の自弁の申出を断る立場に回ったとする。「前例がない」「他の被収容者に示しがつかない」は、規律・秩序・管理運営上の支障という枠に落とし込めて初めて理由になる。落とし込めない不許可は、後で国家賠償の材料に変わる
  • 支援団体のボランティアとして初めて収容施設に通い始めた。本人は日本語が不自由で、そもそも何を頼めるのかを知らない。あなたが本条の5類型を読み上げるだけで、本人の言葉は「お願い」から「申出」に変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 申出は口頭でも、日付・品目・応対した職員名を自分のノートに残す。2. 不許可なら、どの支障に当たるのかを尋ね、可能な限り書面を求める。3. 面会に来る家族や支援者に同じ内容を伝え、施設の外にも記録を残す。4. 改善しなければ、法定の不服申立てと並行して、弁護士または入管問題に取り組む支援団体に相談する。医療・衣類・食事に関わる申出は後回しにしない

訴えられた側:1. 不許可にするなら、規律及び秩序の維持その他管理運営上の支障を、当該物品と具体的に結び付けて特定する。2. 「前例がない」「一律に認めていない」は、本条が原則許可を定めている以上、そのままでは理由として持たない。3. 判断の理由と日時を記録に残す。4. 数量・使用場所・保管方法を限定する条件付き許可で支障を回避できないかを先に検討する。全面不許可は最後の手段である

時効(請求できる期限):申出そのものに期限はない。ただし不許可に対する法定の不服申立てには短い申立期間が定められており、放置すると手段が消える(具体的な期間は最新の条文をご確認ください)。違法な処遇を理由とする国家賠償請求は、損害及び加害者を知った時から3年、人の生命または身体を害する場合は5年(民法724条、724条の2)。取消訴訟によるべき場合は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。なお、自弁の不許可が取消訴訟の対象となる処分に当たるかは、実務上、解釈が分かれている

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(令和6年6月10日施行) 収容施設における処遇の基本ルールを法務省令や内部規則から法律の条文へ引き上げる整備の一環として新設。自弁物品の使用について、原則許可・例外不許可という枠組みを明文化した

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:入管法改正により、被収容者の処遇に関する規律を法律に整備する一環として新設。自弁物品の使用・摂取について原則許可・例外不許可の枠組みを明文化した(令和6年6月10日施行とされる)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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