受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の5(活動の援助)

クイックジャンプ
  1. 入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下この章及び第八章において「入国者収容所長等」という。)は、法務省令で定めるところにより、被収容者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。
  2. 2.入国者収容所長等は、前項の規定による援助の措置として、入国者収容所等に書籍を備え付けるものとする。この場合において、備え付けた書籍の閲覧の方法は、入国者収容所長等が定めるものとする。

この条文の基本情報

活動の援助とは何ですか?

定義活動の援助とは、出入国管理及び難民認定法第55条の5に定められた規定で、「入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下この章及び第八章において「入国者収容所長等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の5(活動の援助)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の5の条文原文は「入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長(以下この章及び第八章において「入国者収容所長等」という。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の5は第一節 総則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の5の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の4です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の5の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の6です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法55条の5は、入国者収容所長等に被収容者の活動援助を努力義務として課し、書籍の備付けを義務とする。閲覧の方法は所長等が定める。

Q · 入管の収容施設には本が置いてあるの?自由に読めるの?

置く義務はあるが、読み方は所長が決める

出入国管理及び難民認定法55条の5第2項により、入国者収容所長等は施設に書籍を備え付けるものとされており、これは施設の義務です。ただし同項後段により、備え付けた書籍の閲覧の方法は入国者収容所長等が定めます。そのため閲覧の頻度や冊数などの具体的な条件は施設ごとの内部ルールで決まり、条件を知るにはその閲覧方法を施設に照会するのが出発点になります。

解説

「差し入れた本が届かない」「一日中やることがない」。入管の収容施設をめぐって家族や支援者が最初にぶつかる壁がここだ。55条の5は二段構えになっている。1項は知的・教育的・娯楽的活動への援助を「努めなければならない」と書く。つまり努力義務で、やらなくても直ちに違法とは言いにくい。ところが2項は文末が違う。施設に書籍を「備え付けるものとする」、こちらは努力の話ではなく備付けそのものが施設の義務だ。ただし同じ2項の後段が効いてくる。「備え付けた書籍の閲覧の方法は、入国者収容所長等が定める」。本を置くことは義務、読ませ方は所長の裁量。だからあなたが交渉すべき相手は条文ではなく、所長が定めたその「閲覧の方法」という名の内部ルールであり、まずそれを文書で示せと求めるところから話が動き出す。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第55条の5は、被収容者の活動の援助に関する規定である。入国者収容所長等に対し、法務省令の定めに従い知的・教育的・娯楽的活動等への援助を与える努力義務を課し、その措置として入国者収容所等への書籍の備付けを義務づけ、閲覧の方法を所長等の定めに委ねる。

手順

  1. 1.面会記録を日付入りで残す 面会のたびに日付・所要時間・本人の訴え(書籍が読めたか、活動の機会があったか)をメモに残す。単発の不満ではなく時系列の記録が後の要望や主張の土台になる
  2. 2.備付け書籍と閲覧方法を書面で照会 施設窓口に対し、55条の5第2項により備え付けられた書籍の一覧と、所長等が定めた閲覧の方法を書面で照会する。口頭ではなく受付日が残る形で提出する
  3. 3.回答または無回答の事実を保管 回答があれば原本を保管し、回答がなければ照会日と回答が得られなかった事実を記録する。所長等が定めた閲覧方法の文書は情報公開法に基づく開示請求の対象となりうる
  4. 4.支援団体・弁護士経由で改善を申し入れる 母語書籍が乏しいなどの課題は、個人の要求ではなく支援団体からの寄贈提案や弁護士名の書面として申し入れる。処遇の違法を争う段階では時系列メモ一式を弁護士に渡す

よくある質問 AI による整理

Q1入管の収容施設での過ごし方は?

入管法55条の5により、施設は知的・教育的・娯楽的活動等への援助に努めるものとされ、書籍が備え付けられています。具体的な日課や閲覧条件は施設の運用で決まります。

Q2入管の被収容者の活動援助とは?

入国者収容所長等が、被収容者の知的・教育的・娯楽的活動などを支える措置のことです。入管法55条の5第1項が努力義務として定め、詳細は法務省令に委ねられています。

Q3入管の収容施設に図書はある?

あります。入管法55条の5第2項で、入国者収容所等に書籍を備え付けることが施設の義務とされています。蔵書の内容や言語は施設ごとに差があります。

Q4入管 収容 書籍 閲覧 できる?

閲覧できる前提で備え付けられていますが、閲覧の方法は入国者収容所長等が定めます。時間や冊数などの条件は施設のルールを確認する必要があります。

Q5入管の閲覧ルールは誰が決める?

入管法55条の5第2項後段により、入国者収容所長または地方出入国在留管理局長が定めます。条文自体には具体的な閲覧条件は書かれていません。

Q6努力義務と義務の違いは?

努力義務は「努めなければならない」と定め、実施しなくても直ちに違法とは言いにくい規定です。「ものとする」と定める義務は、その措置の実施自体が求められます。

Q7入管の収容処遇に不服があるときは?

施設窓口や出入国在留管理庁への申出、弁護士を通じた書面での要望が考えられます。事後的な救済としては国家賠償法1条による損害賠償請求が中心になります。

Q8入管 収容所長等とは誰のこと?

入国者収容所長と地方出入国在留管理局長を指す、入管法55条の5第1項で定義された用語です。同じ章と第8章で共通して用いられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1差し入れた本を断られたんですけど、これって55条の5違反ですよね?

同条2項が義務づけているのは、施設が自ら備え付ける書籍です。外部からの差入れ書籍を渡すかどうかは、保安や物品の授受に関する別の規律で処理されるため、この条文だけで押しても「書籍は備え付けております」で終わります。実務のポイント:差入れの冊数制限や新品限定といった条件は施設ごとの運用差が大きい。面会予約の電話のついでに条件を確認しておくと、往復の交通費と時間が丸ごと浮く。

Q2日本語が読めない人なんですが、母語の本も置いてもらえるものですか?

条文は書籍の言語を指定しておらず、何を備え付けるかは2項後段の運用として所長の判断に委ねられています。収容者の国籍構成に応じて多言語書籍を置く施設もあれば、ほとんどない施設もあるのが実情です。実務のポイント:個人が「母語の本をよこせ」と要求するより、支援団体が寄贈を申し出る形の方が通りやすい。施設側にとって前者は要求、後者は予算のかからない協力提案として処理されるからだ。

Q3努力義務って、結局やらなくていいってことじゃないんですか?

単発の不実施をもって直ちに違法とするのは難しい一方、無意味でもありません。1項の援助が長期間まったく行われていない実態は、収容の長期化と併せて処遇の相当性を争う際の事情として主張されます。ここは実務上、解釈が分かれている論点です。実務のポイント:弁護士が国家賠償(国家賠償法1条)で使うのは「あの日拒否された」ではなく「何か月、何もなかったか」。面会のたびに日付入りでメモを残していた人が、最後に一番強い。

Q4処遇に不満があるとき、誰にどう言えば記録に残りますか?

施設内の窓口、出入国在留管理庁への申出、弁護士を通じた書面という経路があります。処遇は一般に処分性が認められにくく取消訴訟になじまないため、事後的な救済は国家賠償法1条が中心になります(制度の詳細は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:同じ内容でも口頭は残らず書面は残る。受付日や受領の記録を取れる形で出すかどうかで、半年後の証拠価値が桁違いになる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「努力義務だから結局は意味がない」と知っている人は多い。だが深刻なのはその先だ。単発の不作為では違法と言いにくくても、収容が長期化する中で1項の援助が何か月も実質的にゼロだった事実は、処遇全体の相当性を判断する事情として主張されうる。単体では弱い条文が、日付入りの時系列と束になったとき効いてくる。なお、この評価は実務上、解釈が分かれている。
  • 「差し入れた本を渡してくれないのは55条の5違反だ」という問いの立て方そのものがずれている。2項が義務づけているのは施設が備え付ける書籍であって、外部からの差入れ書籍の扱いは別の規律の問題だ。攻める条文を間違えると、返ってくる回答は「書籍は備え付けております」の一行で終わる。
  • あなたから見れば「本くらい読ませてほしい」という小さな要求だが、施設側から見れば保安と規律の問題として処理される。この落差を埋めないまま感情で押すと、要求はすべて保安の一語に飲み込まれる。閲覧の方法という文書の土俵に乗せた瞬間、話は規律論から手続論に移り、相手は説明責任を負う側に回る。

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
入出國及移民法・外國人收容管理規則

台湾では内政部移民署が収容を所管し、収容中の管理は規則レベルで定められている。書籍閲覧の個別規定の有無は要確認

ドイツ
AufenthG § 62a

ドイツは退去強制のための拘禁の執行方法を法律で定め、刑事施設との分離など処遇の枠組みを置いている

アメリカ
ICE Performance-Based National Detention Standards 2011

米国は法律ではなく移民税関執行局の拘禁基準で、レクリエーションや法律図書へのアクセスを定めている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 技能実習先を飛び出した従弟が、オーバーステイで収容された。面会に行くと「一日中天井を見ている」と言う。差し入れの相談より先に、施設に備え付けられた書籍とその閲覧の申込み方法を聞くのが最初の一手になる。
  • もし収容が三か月を超え、面会のたびに家族が「最近ぼんやりしている」と感じ始めたら? 長期収容による精神状態の悪化は、仮放免の申請理由にも処遇改善の要求にも直結する。1項の活動援助が実際にどう行われているのかを、面会の日付とともに記録に残しておくと、後から出す書面の重みが変わる。
  • あなたが施設を運営する側の職員で、保安上の理由から書籍の閲覧を制限したとする。その制限が2項後段にいう「所長が定めた閲覧の方法」として文書化されていなければ、後に国家賠償法1条で違法性を争われたとき、裁量の合理性を説明する足場がない。制限そのものより、制限の根拠が紙になっているかが勝負どころになる。
  • 仮放免が不許可になり、次に動けるまで実質的に数週間しかない。処遇改善の要望を出すなら今だ。「何もすることがない」という抽象的な訴えではなく、55条の5第2項の備付け書籍と閲覧方法の開示を求める書面にすれば、要望は感情ではなく記録になる。
  • 支援団体のボランティアとして初めて面会室に入り、何を聞けばいいか分からないまま面会時間が終わる。次回から「備付けの本は何冊あるか」「日本語以外の本はあるか」「閲覧の申込みはどうするか」の三点を必ず聞く。これが処遇の実態を測る最短の物差しになる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 面会のたびに日付・所要時間・本人の訴えをメモに残す、後で効くのは単発の不満ではなく時系列だ2. 施設の窓口に「2項により備え付けられた書籍の一覧」と「所長が定めた閲覧の方法」を書面で照会する3. 回答があれば保管、なければ「回答が得られなかった事実」を記録4. 母語書籍が乏しい場合は個人ではなく支援団体経由で寄贈や改善を申し入れる5. 処遇の違法を争う段階になったら、弁護士に時系列メモをそのまま渡す

訴えられた側:1. 1項の援助措置について、実施した内容と日付を施設側の記録として残す、実施していない期間が長いほど後で説明が苦しくなる2. 2項後段の「閲覧の方法」は必ず文書化し、照会があれば提示できる状態にしておく3. 保安上の制限をかける場合は、対象・理由・期間を個別に記録し、一律の運用にしない4. 外部からの書面照会には口頭でなく書面で返す、口頭回答は後に「説明していない」と評価されやすい

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。処遇の違法を理由に損害賠償を求める場合は、国家賠償法4条により民法724条が適用され、損害および加害者を知った時から3年(人の生命または身体を害する場合は5年、民法724条の2)、行為時から20年で請求できなくなる。面会記録や要望書の日付が、この起算点を立証する材料になる(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)法律第56号関連 被収容者の処遇に関する事項を法務省令レベルから法律本体へ取り込む流れの中に位置づけられる条文であり、活動援助の努力義務と書籍備付けの義務が法律上明記された。新設か既存規定の再編かの区別、公布年および施行日については人的検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›