出入国管理及び難民認定法 第55条の58(面会に関する制限)
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- 入国者収容所長等は、被収容者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、入国者収容所等の規律及び秩序の維持、衛生の保持その他管理運営上必要な制限をすることができる。
- 2.前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、面会の相手方一人ごとに一日につき一回を下回つてはならない。
この条文の基本情報
面会に関する制限とは何ですか?
定義面会に関する制限とは、出入国管理及び難民認定法第55条の58に定められた規定で、「入国者収容所長等は、被収容者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の58(面会に関する制限)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の58の条文原文は「入国者収容所長等は、被収容者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の58は第六節 外部交通に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の58の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の57です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の58の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の59です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の58には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の58 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の58(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法55条の58は、入国者収容所長等が法務省令に従い被収容者の面会を制限できると定める。ただし回数は面会の相手方一人ごとに一日一回を下回れない。
Q · 入管に収容された人との面会は、施設の判断で断られてしまうものなの?
制限は可能だが、相手方一人ごとに一日一回は保障される
出入国管理及び難民認定法55条の58第1項により、入国者収容所長等は法務省令の定めに従い、規律・秩序の維持、衛生の保持その他管理運営上必要な範囲で、面会の人数・場所・日時・時間・回数などを制限できます。ただし同条2項により、回数の制限は面会の相手方一人ごとに一日一回を下回れません。同じ日に家族が面会済みであっても、別の人の一回分は別に保障されます。
解説
入管の収容施設で、誰と、いつ、何回会えるか。それを決めていたのは長いあいだ法務省令だけだった。令和5年(2023年)改正で被収容者の処遇が法律本体に引き上げられ、55条の58がその根拠条文になった。1項は施設長に、人数・場所・日時・時間・回数を制限する権限を与える。ただし条件が二つ付く。法務省令の定めに従うこと、そして目的は規律・秩序の維持、衛生の保持、その他管理運営上必要な範囲に限ること。現場の判断だけで、あるいは送還業務の都合で面会を削る運用は、この授権の外側にある。本命は2項だ。回数を制限する場合でも、面会の相手方一人ごとに一日一回を下回ってはならない。ここを読み違えている人が多い。一日一回は施設が配る総量ではなく、訪ねてきた人それぞれに立つ下限である。あなたが午後に着いたとき、午前に別の誰かが面会していたことは、あなたを断る理由にならない。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法55条の58は、入国者収容所等に収容された被収容者の面会について、入国者収容所長等に対し、法務省令に基づき管理運営上必要な範囲で面会の態様を制限する権限を与えるとともに、回数制限の下限として面会の相手方一人ごとに一日一回を法律上保障する規定である。
手順
- 1.施設の面会受付ルールを事前に確認 収容先の入国者収容所・地方出入国在留管理局に、受付時間、必要な身分証、差入れの可否を事前に問い合わせる。送還が近い場合は、残りの日数で何回通えるかを逆算しておく
- 2.受付で用件を具体的に伝える 関係性を聞かれたら「友人です」で終わらせず、委任状の受取り、通訳としての同行、勤務先の人事手続など、用件を具体的に伝える
- 3.断られたら根拠規定を尋ねて記録 面会を断られた場合、どの法務省令の規定に基づく制限かを尋ね、回答内容・職員名・日時をその場で書き留める。同日に別の人が面会済みという理由なら、55条の58第2項の「相手方一人ごと」を指摘する
- 4.本人側からも記録を残す 被収容者本人に信書で状況を伝え、本人からも施設に苦情を申し出てもらう。施設の外と中の両方に記録を残す
- 5.弁護士に相談し法的手段を検討 制限が続く場合や送還が迫っている場合は弁護士に依頼し、国家賠償法1条1項に基づく請求など、とり得る手段を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1入管の面会制限とは何ですか?
入管の収容施設の長が、法務省令に従い面会の人数・場所・日時・時間・回数を制限できる仕組みです。入管法55条の58が根拠で、目的は管理運営上必要な範囲に限られます。
Q2入管の面会は一日何回までできますか?
施設が回数を制限する場合でも、面会の相手方一人ごとに一日一回が下限です(入管法55条の58第2項)。相手が違えば、同じ日に複数人がそれぞれ面会できます。
Q3入管の面会時間は何分までですか?
時間の長さは法律で決まっておらず、1項に基づき法務省令と施設の運用で制限されます。十数分程度とされることが多いため、用件を事前に絞り込んでおくことが大切です。
Q4入管の被収容者に友人でも面会できる?
できます。55条の58は面会の態様を制限する規定で、相手方を親族に限定していません。受付では、訪問の用件を具体的に伝えると手続が進みやすくなります。
Q5入管で面会を断られるのは違法?
法務省令に根拠がない制限や、相手方一人ごとに一日一回の下限を割り込む制限は、55条の58に反するおそれがあります。断られた日時・理由・職員名を記録しておきましょう。
Q6入管の面会に予約は必要ですか?
受付方法は施設ごとに法務省令と運用で決まり、法律本体には定めがありません。訪問前に施設へ受付時間と持ち物を確認し、時間に余裕をもって行くのが確実です。
Q7入管の面会制限はいつから法律で決まった?
令和5年(2023年)法律第56号による改正で新設され、令和6年(2024年)6月10日に施行されました。それまで面会ルールは法務省令で定められていました。
Q8感染症を理由に入管の面会は全面停止できる?
衛生の保持は1項に明記された制限理由ですが、2項の回数下限は法律上の保障です。全面停止を選ぶなら2項との整合を説明できる必要があり、態様の調整が基本となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親族じゃないと面会できないんですか?
55条の58は面会の態様を制限する規定であって、相手方を親族に限る規定ではない。2項の下限も「面会の相手方一人ごと」と書き、親族以外を排除していない。実務のポイント:受付で関係を問われたとき、「友人です」だけで止まることがある。「委任状を受け取りに来た」「通訳として同行した」「勤務先の人事担当」と用件を具体的に言語化できるかどうかで、その先の説明の流れが変わる
Q2刑務所より入管の方が面会は厳しいんですか?
回数の下限だけ見ると逆である。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律114条2項は受刑者の下限を一月二回とし、未決拘禁者については118条2項が一日一回とする。入管法55条の58 2項は後者と同じ水準を採った。実務のポイント:入管の被収容者は刑罰を受けている者ではなく行政上の収容だ。それでも下限が未決拘禁者と同じという対比は、回数を渋られたときに持ち出せる材料になる
Q3面会を断られたら、どこに文句を言えばいいんですか?
まず施設への苦情申出、それでも変わらなければ 国家賠償法1条1項に基づく損害賠償請求という経路がある。個別の面会制限に処分性を認めて取消訴訟で争えるかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:どの経路を選ぶにせよ勝負を分けるのは、制限された日時・職員の説明・示された根拠を書いた一次メモだ。断られた当日に書いたメモと、数か月後に思い出して書いたメモでは証拠価値がまるで違う
Q4感染症を理由に面会を全面停止することはできますか?
1項は「衛生の保持」を明文の理由に挙げているので、制限自体はできる。ただし2項の下限は法律で定められ、法務省令でも施設の内規でも下回れない。回数をゼロにする措置は、2項との整合を説明できなければ、法律の下限を運用で割り込んだという批判を招く。実務のポイント:実務の定石は全面停止ではなく、遮蔽・時間短縮・人数制限による態様の調整だ。「停止」と言われたら、態様の制限で足りるはずだと切り返せる
間違えやすい点 AI による整理
- 「一日一回」を施設全体の枠と読む人が多い。条文は「面会の相手方一人ごとに」と明記している。母親が来た日に弁護士が来ても、支援者が来ても、それぞれに一回分の下限が立つ。総量規制と読んだ瞬間、本来会えたはずの日を自分から手放すことになる
- 1項に制限権限があることは知られている。だが、その権限が「法務省令で定めるところにより」としか行使できない点まで詰めている人は少ない。省令に根拠のない制限は授権の逸脱になる。だから現場で最初に出すべき問いは「なぜですか」ではなく「どの規定に基づきますか」である。前者は交渉、後者は適法性の確認で、返ってくる答えの質がまるで違う
- あなたから見れば、面会は家族や友人に会う私的な時間だ。法律から見れば、これは収容された人に残された外部との連絡線であり、収容の実情を外から点検する回路でもある。この落差が効いてくるのは、あなたが「迷惑をかけたくないから今日は引き下がろう」と判断した瞬間だ。引き下がった事実は、どこにも記録として残らない
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では収容中の外国人の接見・通信は、法律の委任を受けた内政部の規則で規律される。日本の2項のように、回数の下限を法律本体に置く形とは構造が異なる
ドイツは退去強制のための収容の執行について、法律上、法定代理人・家族などとの接触を認める規定を置いている
米国では面会の規律は法律ではなく、移民・関税執行局(ICE)の拘禁基準(行政基準)で定められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、日本語教室に通っていた生徒が突然来なくなり、入管に収容されていると分かったら? 親族でなくても面会受付には立てる。2項の下限は「面会の相手方一人ごと」と書いているので、その日に家族が来ていようと、あなたの一回分は別に立つ。受付でそれを言えるかどうかが、その日会えるかどうかを分ける
- 弁護士に依頼した。その日の午前、母親がすでに面会に来ていた。それでも弁護士の一回分は別枠だ、相手方一人ごとの下限だからである
- 送還予定が来週に迫っていると聞いた。私物の引き取り、委任状へのサイン、家族への伝言。残り数日で詰め込むべきことがあるのに、面会時間は一回十数分と告げられる。時間の長さを削るのは1項で認められた制限だが、回数の下限は削れない。一回で全部やろうとせず、日を分けて通う設計に切り替えられるかで、間に合うかが変わる
- あなたが施設の運営側にいるとする。感染症が出て面会を全面停止したい。衛生の保持は1項に明記された理由なので制限自体はできる。だが2項の下限は法律であり、省令でも内規でも下回れない。停止に踏み切るなら、代替手段をどう確保するかまで設計しないと、後から説明できない
- 外国人従業員が在留資格を失って収容された。退職手続と社会保険の喪失届に本人のサインが要る。人事担当のあなたが、面会回数の下限を調べる側に回る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 断られたその場で「どの規定に基づく制限か」を尋ね、回答・職員名・時刻をメモする2. 同日に別の人が面会済みという理由なら、55条の58 2項の「相手方一人ごと」を指摘し、それでも断られたら断られた事実を記録3. 被収容者本人に信書で状況を伝え、本人側からも施設に苦情を申し出てもらう。外と中の両方に記録を残すのが要4. 送還が近い場合は弁護士への依頼を最優先にし、面会の確保と送還の当否を同じ書面で動かす
訴えられた側:1. 制限をかける前に、根拠が法務省令のどの規定か、目的が規律・秩序・衛生・管理運営のどれに当たるかを書面で特定する2. 回数制限を設計するときは、相手方一人ごとに一日一回の下限を割り込まない構造か検算する3. 感染症等の強い制限は、期間・代替手段・解除条件をセットで記録に残す4. 口頭のみの運用は後から説明できない。制限の理由と適用範囲を都度記録する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。違法な制限を金銭で争う場合は 国家賠償法1条1項により、損害及び加害者を知った時から3年(人の生命・身体を害する場合は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2の準用)。取消訴訟で争う余地を残すなら 行政事件訴訟法14条の出訴期間(処分を知った日から6か月、処分の日から1年)が壁になるが、個別の面会制限に処分性が認められるかは実務上、解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)法律第56号、令和6年(2024年)6月10日施行 新設。従来は法務省令レベルで定められていた被収容者の面会ルールを法律本体に引き上げ、1項で施設長の制限権限とその目的を法定するとともに、2項で面会の相手方一人ごとに一日一回という回数の下限を法律上の最低保障として明記した
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第56号により新設、令和6年(2024年)6月10日施行。法務省令で定められていた面会ルールを法律に引き上げ、施設長の制限権限とその目的、相手方一人ごとに一日一回の回数下限を明記した
- 出入国管理及び難民認定法 第39条収容令書による収容、本条が働く前提状況
- 出入国管理及び難民認定法 第52条退去強制令書の執行に伴う収容、長期化の入口
- 出入国管理及び難民認定法 第54条仮放免、収容が解かれれば面会制限自体が消える
- 出入国管理及び難民認定法 第44条の2収容に代わる監理措置、面会制限を受けない経路
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第118条未決拘禁者の面会制限、同一の一日一回の下限
- 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第114条受刑者の面会制限、下限は一月二回で本条より低い
- 国家賠償法 第1条違法な面会制限に対する損害賠償の根拠
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