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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の64(発受を差し止めた信書等の取扱い)

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  1. 入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の発受を差し止めた場合にはその信書を、同条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。
  2. 2.入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。
  3. 3.入国者収容所長等は、被収容者の出所の際、前二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下この章において「発受差止信書等」という。)をその者に引き渡すものとする。
  4. 4.入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受差止信書等を引き渡すものとする。
  5. 5.前二項の規定にかかわらず、発受差止信書等の引渡しにより入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。
  6. 一出所した被収容者が、出所後に、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。
  7. 二被収容者が、第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当する場合において、発受差止信書等の引渡しを求めたとき。
  8. 6.第五十五条の三十四第一項、第五十五条の三十五第一項並びに第五十五条の三十六第二項及び第三項の規定は、被収容者に係る発受差止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは、「第五十五条の六十四第四項の申請」と読み替えるものとする。
  9. 7.第五項の規定により引き渡さないこととした発受差止信書等は、次の各号に掲げる日から起算して三年を経過した日に、国庫に帰属する。
  10. 一被収容者の出所又は死亡の日
  11. 二被収容者が第五十五条の三十五第一項各号のいずれかに該当することとなつた日

この条文の基本情報

発受を差し止めた信書等の取扱いとは何ですか?

定義発受を差し止めた信書等の取扱いとは、出入国管理及び難民認定法第55条の64に定められた規定で、「入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の発受を差し止めた場合にはその信書を、同条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の64(発受を差し止めた信書等の取扱い)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の64の条文原文は「入国者収容所長等は、第五十五条の六十一の規定により信書の発受を差し止めた場合にはその信書を、同条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管す…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の64は第六節 外部交通に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の64の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の63です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の64の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の65です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の64には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の64
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の64(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法55条の64は、差し止めた信書や抹消部分の複製を入国者収容所長等が保管し、出所の際に本人へ引き渡すと定める。支障のおそれがあれば引き渡さず、3年で国庫に帰属する。

Q · 入管の収容施設で止められた手紙は、あとで返してもらえるの?

原則、出所の際に返される。拒否されると3年で国庫帰属

出入国管理及び難民認定法55条の64により、入国者収容所長等は差し止めた信書や削除部分、抹消部分の複製を保管し、被収容者の出所の際に本人へ引き渡します。死亡した場合は遺族等の申請に基づいて引き渡されます。ただし、引渡しによって規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは引き渡されず、その信書等は出所・死亡等の日から3年を経過した日に国庫に帰属します(同条7項)。

解説

入管の収容施設で外に出そうとした手紙が止められた。そこで話は終わったと思う人が多いが、終わっていない。55条の64は、差し止めた信書そのもの、削除した部分、そして抹消した箇所の複製を、施設が保管しなければならないと定めている。捨てることは許されない。しかも出所の日には、それを本人に引き渡すのが原則だ。つまり黒塗りで届いた手紙の、塗りつぶされる前の文面が、施設の側にそのまま残っている。分岐は三つある。引渡しを求めるのが出所の当日か出所後かで法的な立て付けが変わること、規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあれば引渡しは拒まれること、そして拒まれたものは三年で国庫に帰属し、永久に手が届かなくなること。手紙は消えたのではない。三年の砂時計が回り始めただけだ。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法55条の64は、発受差止信書等の保管と引渡しを定める規定である。入国者収容所長等は、同法55条の61により差し止めた信書、削除した部分及び抹消部分の複製を保管し、出所時には被収容者本人に、死亡時には遺族等の申請に基づき引き渡す。規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがある場合は引き渡さず、当該信書等は3年の経過により国庫に帰属する。

手順

  1. 1.収容中に止められた手紙を記録する 差止め・削除・抹消の告知を受けた日付、差出人・宛先、手紙のおおよその内容をメモに残す。黒塗りで届いた手紙はコピーと受領日を保存する。出所時にどの信書の引渡しを求めるか特定するための準備
  2. 2.出所の当日に引渡しを求める 出所の手続の場で、保管されている発受差止信書等の引渡しを求める。3項は出所の際の引渡しを定めており、出所後に求める場合は5項2文により拒否の類型が明文で広がる
  3. 3.拒否されたら根拠と理由を書面で求める 引渡しを拒まれた場合、5項のどの類型に当たるのか、支障のおそれの内容は何かを書面で求める。対応した職員の氏名と日時も記録する。7項の3年の起算日を確定させる
  4. 4.3年以内に不服申立て・弁護士相談を行う 処遇に関する不服申立ての仕組みや国家賠償請求を検討する。3年を過ぎると信書等は国庫に帰属し取り戻す客体がなくなるため、早い段階で弁護士・支援団体に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1発受差止信書等とは何ですか?

入管の収容施設で差し止められた信書、削除された部分、抹消部分の複製の総称です。入管法55条の64第3項で定義され、施設が保管します。

Q2入管 収容 手紙 届かない 理由は?

入管法55条の61に基づき、所長等が信書の発受を差し止め、または一部を削除・抹消した可能性があります。差し止められた信書は55条の64により保管されます。

Q3差し止められた手紙はいつ返してもらえる?

原則として被収容者の出所の際に本人へ引き渡されます(55条の64第3項)。本人の申請を条件としない書き方になっている点が特徴です。

Q4差止信書の国庫帰属はいつまで?

引渡しを拒まれた発受差止信書等は、出所・死亡の日、または55条の35第1項各号に該当した日から3年を経過した日に国庫に帰属します(7項)。

Q5被収容者が死亡したら手紙は遺族に渡る?

遺族等の申請に基づき、法務省令の定めに従って引き渡されます(4項)。申請しなければ手続は始まらず、拒否されれば3年で国庫帰属となります。

Q6入管が差止信書を捨てるのは違法?

55条の64第1項・第2項は保管を義務づけています。廃棄は保管義務に反する取扱いとなり、国家賠償法1条に基づく請求の争点となりえます。

Q7黒塗りされた手紙の原文は残っている?

抹消した部分については、施設が抹消前に複製を作成して保管する義務があります(2項)。原文の情報は複製の形で施設側に残る仕組みです。

Q8差止信書の引渡しを拒否されることはある?

あります。引渡しによって入国者収容所等の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは引き渡さないとされています(5項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1止められた手紙って、結局そのまま捨てられてるんじゃないんですか?

逆である。55条の64第1項は、差し止めた信書と削除した部分を保管するものとすると定め、2項は抹消する場合に複製を作って保管せよと命じている。捨てることは法律上許されていない。実務のポイント:だから「破棄された」という説明を受けたら、それは手続の説明ではなく違法状態の自白に近い。その場で誰がいつそう言ったかを控えておくと、後の不服申立てや国家賠償請求で最初の一撃になる。

Q2黒塗りされた部分、あとから中身を知る方法はありますか?

2項により、抹消した部分の複製は施設が保管している。3項は出所の際にその複製を本人へ引き渡すと定めているので、出所の日に求めるのが正攻法である。ただし5項で、規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは引き渡さないとされている。実務のポイント:黒塗りの紙を受け取った時点で、原版は別に存在するという前提に立てるかどうかが分かれ目。届いた手紙のコピーと受領日を保存しておくと、後で何が抹消されたのかを対照できる。

Q3収容中に亡くなった家族の手紙は、こちらから言わないと渡してもらえないんですか?

そのとおりで、4項は法務省令で定めるところにより、遺族等に対し、その申請に基づき引き渡すと書いている。申請がなければ手続は始まらない。さらに5項で引渡しが拒まれる場合もあり、その場合7項により死亡の日から三年で国庫に帰属する。実務のポイント:葬儀や在留資格の後始末で一年、二年は簡単に過ぎる。死亡の日をカレンダーに起算日として書き込み、早い段階で申請だけは出しておく。申請の事実が残っていること自体が、後で経緯を争うときの足場になる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「差し止められた手紙は処分された」と思い込んでいる人が圧倒的に多い。1項2項はその正反対を命じている。差し止めた信書、削除した部分、抹消した箇所の複製、いずれも施設が保管する義務を負う。廃棄されていたとすれば、それ自体が違法な取扱いである。
  • 保管されることまでは知っていても、その深刻度が理解されていない。7項により、引渡しを拒まれたものは出所または死亡の日から三年で国庫に帰属する。三年目の翌日に「やはり返してほしい」と言っても、返すべき客体そのものが法律上あなたのものではなくなっている。争うための期限ではなく、対象が消滅する期限である。
  • 「遺族なのだから当然渡されるはず」という問いの立て方自体が外れている。4項は法務省令の定めるところにより、遺族等の申請に基づいて引き渡すと書いている。申請という行為がなければ手続は一歩も動かない。しかも5項により、規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあれば引き渡さないと判断されうる。渡されるのが原則、ではなく、求めて初めて審査が始まる構造だ。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象55条の64:差し止めた信書等の保管と出所・死亡時の引渡し55条の61:信書の発受の差止め・削除・抹消そのもの
55条の35:同条1項各号に該当する場合の取扱い(引渡し拒否と3年の起算の分岐)
作用する時点差止め後の保管から出所・死亡時の引渡し、国庫帰属まで収容中の信書の発受の時点
同条1項各号に該当することとなった時点
本人側にとっての意味止められた信書が消えずに残り、出所時に戻る権利の根拠収容中に通信が制限される根拠
引渡しの可否と3年のカウント開始に影響する分岐点

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
入出國及移民法 第38条以下・外國人收容管理規則

台湾でも外国人の暫予收容に伴う処遇は下位規則で定められる。差し止めた書信の保管・交還を法律本文でここまで詳細に書く日本の方式とは規律の階層が異なる

ドイツ
AufenthG § 62a

ドイツの退去強制拘禁は原則として専用施設で執行し、通信の制限や物品の取扱いは州法に委ねられている

アメリカ
ICE PBNDS 2011 Standard 5.1

米国では移民収容者の郵便の取扱いは法律ではなく ICE の運用基準で定められ、没収物の扱いも行政基準に従う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 黒塗りの手紙が届いた。塗られた部分の複製は、施設が作って保管している(2項)。出所の日に、それを自分のものとして求めることができる。
  • 仮放免で外に出た友人が、出所手続で何も渡されなかったと言う。止められていた手紙はどこへ行ったのか。3項は申請を待たずに引き渡すよう定めており、渡されないのは5項で引き渡さない判断がされた可能性が高い。そしてその日から三年の時計が動き出している。
  • あなたが入管職員側で、規律維持を理由に引渡しを拒む判断を起案する立場だとしたら。5項の「支障を生ずるおそれ」は裁量の余地が広いが、その判断は三年後の国家賠償請求で逐一検証される。おそれの中身を記録に残したかどうかが、後の勝敗を分ける。
  • 収容中に家族が亡くなった。四十九日が過ぎ、役所への届出や遺品の整理をしているうちに一年が流れる。発受差止信書等は4項で遺族等の申請に基づいて引き渡されるもので、入管の側から送ってくることはない。死亡の日から三年を過ぎれば、それは国のものになる。
  • 支援者として差し入れた手紙が本人に渡っていなかったと知ったとき、差出人のあなたは何を取り戻せるのか。3項が引渡しの相手として定めているのは被収容者本人であって、書いた人間ではない。あなたが書いた文章の行方は、あなたの手を離れている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 収容中のうちに、止められた手紙の日付と相手方を手元に控える。何が保管されているか特定できるのは本人だけ。2. 出所の際、その場で発受差止信書等の引渡しを求める。3項は申請なしの引渡しを定めているので、渡されないなら根拠条項と理由を書面で求める。3. 拒否されたら同章の処遇に関する不服申立ての仕組みで争う。4. 7項の三年の起算日(出所または死亡の日)を必ず記録する。

訴えられた側:1. 55条の61で差止・削除・抹消をした時点で、本条1項2項の保管義務が同時に発生する。廃棄は違法であり、後の国家賠償請求で最も重い争点になる。2. 抹消では複製の作成が義務。作成していない事実は復元不能な状態を自ら作ったと評価されうる。3. 5項で引き渡さない判断をするなら、支障のおそれの具体的根拠を同時に記録化する。三年後の訴訟で、記録のない判断は裁量の逸脱と認定されやすい。

時効(請求できる期限):5項により引渡しを拒まれた発受差止信書等は、被収容者の出所もしくは死亡の日、または55条の35第1項各号に該当することとなった日から起算して三年を経過した日に国庫に帰属する(7項)。拒否を争うなら、この三年が事実上の最終期限。引き渡されないことによる国家賠償請求は、国家賠償法4条により民法724条が準用され、損害および加害者を知った時から三年、行為の時から二十年(最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 被収容者の処遇に関する規定を法律のレベルで整備する改正により、本条を含む章が新設された。従来は法務省令等に委ねられていた差止信書の保管と引渡しの取扱いが、保管義務、出所時の引渡し、遺族等の申請による引渡し、三年経過による国庫帰属という形で条文化された(施行時期および条文構成の最新状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:被収容者の処遇に関する規定を法律で整備する改正により、差止信書等の保管、出所時の引渡し、遺族等への引渡し、3年経過による国庫帰属が条文化された(施行日および条番号の最新状況は e-Gov で要確認)

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第六節 外部交通

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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