出入国管理及び難民認定法 第55条の63(発信に要する費用)
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信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。
この条文の基本情報
発信に要する費用とは何ですか?
定義発信に要する費用とは、出入国管理及び難民認定法第55条の63に定められた規定で、「信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の63(発信に要する費用)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の63の条文原文は「信書の発信に要する費用については、被収容者が負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の63は第六節 外部交通に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の63の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の62です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の63の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の64です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の63には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の63 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の63(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の63は、被収容者が信書の発信費用を負担できず、所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときに、その費用の全部又は一部を国庫負担とする規定である。
Q · 入管に収容されている人が切手代を払えないとき、手紙は出せるの?
資力がなく目的が相当なら、国が全部か一部を負担する
出入国管理及び難民認定法55条の63により、被収容者が信書の発信費用を負担できない場合で、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、費用の全部又は一部が国庫負担となります。弁護士への委任状の返送や裁判所への書面提出など、司法アクセスに関わる目的は相当性が認められやすい構造です。ただし全額負担とは限らず、判断は所長等の裁量に委ねられています。
解説
封筒一枚と切手一枚、合計百数十円。収容されている人にとって、これが弁護士や裁判所とつながる唯一の物理的手段になることがある。入管の収容施設には刑務作業がなく、作業報奨金のような施設内の収入源も存在しない。差し入れが途絶えれば、所持金はゼロに向かって一方通行で減る。55条の63は、その壁に穴を開ける条文である。ただし穴には二つの鍵がかかっている。第一に「被収容者が負担することができない場合」、つまり本人に資力がないこと。第二に「入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるとき」、つまり誰に何のために出す手紙かを施設側が評価すること。裁判所や弁護士宛の書面と、知人への近況報告が同じ天秤に乗るわけではない。そして国庫が持つのは「全部又は一部」であり、全額とは書かれていない。あなたが支援する側に回ったとき、最初に確認すべきは差し入れの金額ではなく、本人の所持金残高と、その手紙の宛先と目的である。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第55条の63は、被収容者の信書発信費用に関する規定である。被収容者が費用を負担することができない場合において、入国者収容所長等が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。無資力要件と目的相当性要件の二段階を置き、負担の範囲を所長等の裁量に委ねている。
手順
- 1.所持金残高を確認する 本人の所持金(領置金を含む)の残高を確認する。ゼロまたはそれに近いことが「負担することができない場合」に当たる入口になる。支援者は現金を差し入れる前に、まずこの確認を行う
- 2.宛先と発信目的を特定する 誰宛に何のために出す信書かを言語化する。弁護士への委任状の返送、裁判所への書面提出、領事館への連絡など、司法アクセスや身分に関わる目的は具体的な期限とあわせて整理する
- 3.施設に費用負担を申し出る 処遇担当の職員に、所持金がないこと、宛先、目的を示して発信費用の国庫負担を申し出る。可能であれば書面で申し出て、判断材料を施設側に明確に渡す
- 4.回答を記録し、不足分に備える 申し出た日付、担当者、回答内容(全部負担・一部負担・不許可)を記録する。一部負担なら残額を差し入れで補う段取りを整え、不許可なら弁護士に相談し、不服申出や国家賠償の可能性を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1入管法55条の63とは?
入管施設の被収容者が手紙の発信費用を払えない場合に、所長等が目的に照らし相当と認めれば、国が費用の全部又は一部を負担すると定めた条文です。
Q2入管 収容中 手紙 出せる?
出せます。被収容者も信書を発信できますが、郵送費は原則として本人の負担です。払えない場合は55条の63による国庫負担を申し出る道があります。
Q3入管 収容 切手代 誰が払う?
原則は本人の所持金です。本人が負担できず、所長等が発信の目的に照らし相当と認めた場合に限り、国が全部又は一部を負担します。
Q4発信費用の国庫負担 申し出方法は?
施設職員に対し、宛先・発信目的・所持金がないことを具体的に示して申し出ます。口頭だけでなく、日付と担当者を記録しておくと後で役立ちます。
Q5入管 収容 所持金 ない場合どうなる?
入管施設には作業報奨金のような収入源がないため、差し入れが途絶えると所持金は減る一方です。信書の発信費用については本条の国庫負担を検討できます。
Q6国庫負担は全額出る?
全額とは限りません。条文は「全部又は一部」と定めており、一部負担にとどまる可能性があります。残額の手当てを支援者側で準備しておくのが安全です。
Q7差し入れすると国庫負担は受けられない?
所持金があると「負担することができない場合」に当たらないと判断されうるため、差し入れの金額とタイミングによっては国庫負担の余地が狭まることがあります。
Q8国庫負担を断られたら違法?
直ちに違法ではありませんが、所長等の裁量には限界があります。司法アクセスに関わる発信を理由なく封じた場合、国家賠償法1条1項の問題となる余地があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1お金がない人は、そもそも手紙を出させてもらえないんですか?
出せる道はある。55条の63が、本人に資力がなく所長が目的に照らし相当と認めるときは費用の全部または一部を国庫負担とすると定めている。実務のポイント:刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律130条がほぼ同一の文言で、入管側の規定は2023年改正で新設されたばかりのため運用の蓄積が薄い。実務では刑事施設側の運用が事実上の参照軸になる。その対比を持ち出せる人は極端に少ない
Q2弁護士宛と友達宛で、扱いが違うんですか?
条文が「発信の目的に照らし相当と認めるとき」と書いている以上、目的は明文上の判断要素である。司法アクセスや領事保護に関わる発信ほど相当性が認められやすい構造になっている。実務のポイント:だから申し出のときに書くべきは「誰に」ではなく「何のために」である。同じ弁護士宛でも、委任状の返送期限が迫っていると具体的に示せるかどうかで、担当者が動く速さが変わる
Q3断られたら、それで終わりですか?
終わりではない。2023年改正で被収容者の処遇に関する不服申出の仕組みが整備されている(制度の詳細と申出期間は最新の改正状況をご確認ください)。加えて、司法アクセスに関わる発信を理由なく封じた場合は国家賠償法1条1項の問題になりうる。実務のポイント:争う局面で効くのは主張ではなく記録。いつ、誰宛に、どんな目的で申し出て、誰がどう答えたか。この四点のメモが後から効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 収容施設でも手紙が出せることは多くの人が知っている。だが「出せる」が所持金に全面的に依存していることまでは知られていない。入管の収容は行政上の収容なので作業義務がなく、刑事施設の作業報奨金にあたる収入源もない。施設内で切手代を稼ぐ手段はゼロであり、差し入れが止まった瞬間に文書での外部連絡は物理的に止まる
- 「国が負担してくれるなら全額出るはずだ」という問いの立て方自体がずれている。条文は「その全部又は一部」と書いており、一部負担で終わる可能性が最初から織り込まれている。残額をどう工面するかは、本人と支援者側に残された課題として存在し続ける
- 本人から見れば「手紙を出す自由」の問題だが、条文の設計から見れば「所長が相当と認めるかどうか」の問題である。この視点の落差が、同じ状況でも申し出の仕方によって結果が変わる理由になっている。口頭で「切手がない」と言うのと、宛先と目的を特定して申し出るのとでは、判断材料の与え方も記録の残り方も別物になる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも外国人の収容は行政上の措置であり、受收容人の通信や処遇は規則レベルで定められている。発信費用の国庫負担を明文化した法律規定の有無は要確認
ドイツは送還拘禁の執行を刑事施設と分離する規定を置き、被拘禁者が弁護士や支援団体と連絡をとれる機会の確保を定める
米国は法律ではなく移民収容の運用基準で、無資力の被収容者に対し、法的な通信等について郵送料を提供する枠組みを置いている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 支援団体のボランティアとして面会に行くと、本人から「訴訟の書類を裁判所に送りたいが切手が買えない」と言われた。提訴の期限まであと9日。現金を差し入れて解決するのが速いのか、それとも本人に費用負担の申し出をさせるのが筋なのか、面会時間の残り10分で判断しなければならない
- もし、収容されている人が発信費用の国庫負担を求めて断られたら、その判断はどこまで争えるのか。「相当と認めるとき」という文言は確かに施設側の裁量だが、裁量は無制限ではない。裁判所や弁護士宛の発信を費用を理由に事実上遮断すれば、外部との交通を断つ行為として別途責任を問われる余地が出てくる
- あなたが処遇部門の職員だとする。所持金80円の被収容者から、弁護士宛の封書について費用負担を求められた。ここで「前例がない」と答えた記録が、数年後の訴訟で証拠になる
- 国際結婚の配偶者が収容された。毎週届いていた手紙が、ある月から途絶えた。心変わりではなく、単に所持金が尽きただけかもしれない。差し入れの方法とこの条文の存在を知っているかどうかで、あなたの郵便受けに届く手紙の数が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 所持金の残高を確認する。ゼロかそれに近いことが「負担することができない場合」の入口になる2. 宛先と目的を特定して申し出る。弁護士への委任状返送、裁判所への書面提出、領事館への連絡など、司法アクセスや身分に関わる目的は必ず言語化する3. 申し出た日付、担当者、回答内容をメモに残す。後で争うとき効くのは結論ではなく記録である4. 一部負担にとどまった場合に備え、残額を差し入れで埋める段取りを支援者側で先に用意しておく
訴えられた側:1. 「相当と認める」は裁量だが、裁量には統制がかかる。裁判所・弁護士・領事館宛の発信を費用を理由に事実上遮断すれば、外部との交通を断つ行為として国家賠償法1条1項の責任を問われる余地がある2. 判断の基準をあらかじめ内規として整理し、個別判断の理由を記録に残す3. 全部負担か不許可かの二択で処理しない。条文が「全部又は一部」と書いているのは、そこに調整の余地を意図的に置いているからである
時効(請求できる期限):この条文自体に申し出の期限は定められていない。ただし発信の目的が訴訟提起や不服申立てであれば、その手続の期限が実質的な期限として先に来る。費用負担の拒否を国家賠償で争う場合は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条、国家賠償法4条)。処遇に関する不服申出には短い期間が定められている場合があるため、告知を受けたその日のうちに期間を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)6月10日施行 第五章の二「被収容者の処遇」の新設に伴い設けられた条文。従来は法務省令のレベルで扱われていた被収容者の処遇事項が法律に格上げされ、信書の発信費用の国庫負担も条文として明文化された
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年の入管法改正により第五章の二「被収容者の処遇」が新設され、信書の発信費用の国庫負担が法律上明文化された。令和6年(2024年)6月10日施行
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