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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の69(審査の申請期間)

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  1. 審査の申請は、前条第一項に規定する措置の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
  2. 2.天災その他前項の期間内に審査の申請をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限り、審査の申請をすることができる。
  3. 3.入国者収容所長等が誤つて法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。

この条文の基本情報

審査の申請期間とは何ですか?

定義審査の申請期間とは、出入国管理及び難民認定法第55条の69に定められた規定で、「審査の申請は、前条第一項に規定する措置の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の69(審査の申請期間)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の69の条文原文は「審査の申請は、前条第一項に規定する措置の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の69は第七節 不服申立てに置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の69の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の68です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の69の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の70です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の69には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の69
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の69(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_69

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法55条の69は、被収容者の審査の申請期間を措置の告知日の翌日から三十日以内と定める。やむを得ない理由があれば理由がやんだ翌日から一週間に限り申請できる。

Q · 入管の収容施設で受けた措置に不服があるとき、いつまでに審査の申請をすればいいの?

告知の翌日から30日以内。天災や誤教示には例外あり

入管法55条の69第1項により、審査の申請は措置の告知があった日の翌日から起算して三十日以内に行う必要があります。天災その他やむを得ない理由で期間内に申請できなかった場合は、その理由がやんだ日の翌日から一週間以内に限り申請できます(第2項)。入国者収容所長等が法定より長い期間を誤って教示し、その期間内に申請した場合は、法定期間内の申請とみなされます(第3項)。

解説

三十日。入管の収容施設で自分に下された措置に納得できないとき、出入国在留管理庁長官へ不服を申し立てられる窓口は、この日数で閉まる。起算点は措置の告知があった日の翌日であり、告知日そのものは数えない。ここまでは説明を受ければ誰でも分かる。本当に効くのは第三項だ。入国者収容所長等が法定より長い期間を誤って教示し、あなたがその教示どおりの期間内に申請した場合、その申請は法定期間内にされたものとみなされる。役所の教示ミスの不利益を申立人に負わせない、という明文の規定である。だからこそ、告知書や教示文書は受け取った瞬間に日付ごと保全する意味がある。第二項の天災その他やむを得ない理由による別枠も、理由がやんだ日の翌日から一週間しかない。救済の扉は確かに開いている。ただし開いている時間は、外にいる人間が想像するより驚くほど短い。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第55条の69は、被収容者が入国者収容所長等の措置について行う審査の申請の期間を定める規定である。原則として措置の告知があった日の翌日から起算して三十日以内とし、天災その他やむを得ない理由がある場合の一週間の特例と、法定より長い期間が誤って教示された場合の救済規定を置く。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.告知の日付と教示欄を保全する 措置の告知を受けたら、告知日、交付した職員、教示された申請期間の文言をその場で書き写し、告知書の原本または写しを手元に残す。第3項の誤教示救済を使うには、教示内容を示す書面が決定的になる
  2. 2.期限日を計算して固定する 告知日の翌日を一日目として三十日を数え、期限日を確定させる。教示された期間が三十日より長い場合は、その教示どおりの期限も併記しておく
  3. 3.外部の支援者・弁護士に連絡する 告知の当日または翌日に、家族・雇用主・支援団体、法テラスや弁護士会の相談窓口へ連絡する。面会調整や郵便の往復に日数を取られるため、早いほど実働日数が残る
  4. 4.期限内に申請書を提出し受領を記録させる 施設の窓口で提出先と方法を確認し、期限内に審査の申請書を提出する。内容の完成度よりも期間内の到達を優先し、提出日が分かる形で受領を記録してもらう
  5. 5.期限を過ぎていたら例外ルートを判定する 期限を過ぎていても直ちに諦めない。天災その他やむを得ない理由があれば理由がやんだ日の翌日から一週間以内(第2項)、誤って長い期間が教示されていればその期間内(第3項)かを確認する

よくある質問 AI による整理

Q1入管の審査の申請とは何ですか?

入管の収容施設で入国者収容所長等から受けた措置に不服がある被収容者が、その見直しを求める手続です。申請期間は入管法55条の69で定められています。

Q2入管 審査の申請 期限を過ぎたらどうなる?

期間を過ぎた申請は不適法として、主張の中身が審理されないまま却下されるのが原則です。ただし第2項のやむを得ない理由や第3項の誤教示に当たらないか、まず確認してください。

Q3「やむを得ない理由」とはどんな場合ですか?

条文は天災を例に挙げています。本人の責任によらない事情で申請できなかった場合が想定されますが、どこまで認められるかは個別判断のため、弁護士への相談をお勧めします。

Q4やむを得ない理由がある場合、いつまでに申請できる?

その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内に限られます(第2項)。元の三十日よりずっと短いため、障害が解消したらすぐ動く必要があります。

Q5審査の申請書はどこに出せばいい?

申請先と提出方法は前条(55条の68)と施設の運用で決まります。まず収容施設の窓口で確認し、提出の日付が記録に残る方法で出すのが安全です。

Q6収容中に弁護士へ相談できますか?

面会や電話を通じて相談できます。法テラスや各地の弁護士会には入管問題の相談窓口があります。面会調整に日数がかかるため、告知を受けた当日に連絡するのが目安です。

Q7審査の申請が認められなかったら裁判できる?

結論の性質によっては、行政事件訴訟法による取消訴訟などの司法救済が考えられます。出訴期間(同法14条)も別に進行するため、早めに弁護士に確認してください。

Q8日本語が読めず期限に気付かなかった場合は?

起算点は告知があった日の翌日で、書面を理解した日ではありません。言葉の壁だけで第2項の「やむを得ない理由」に当たるとは限らないため、通訳や支援者の確保を急いでください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1告げられた日が一日目ですか?

違う。第一項は「告知があつた日の翌日から起算して」と定めているので、告知日そのものは数えない。告知が六月一日なら六月二日が一日目になる。実務のポイント:実務で本当に争われるのは日数の数え方ではなく、告知が「いつ」あったかの事実認定である。口頭説明の日と書面交付の日がずれた場合、交付日を記録に残していた側がこの争いで有利に立つ

Q2職員さんに「もっと長く出せます」と言われたのに、実は三十日だった場合は?

第三項が正面から救っている。入国者収容所長等が誤って法定より長い期間を教示し、その教示された期間内に申請がされたときは、法定の期間内にされたものとみなされる。実務のポイント:この規定を使うには、誤った教示があった事実を示す必要がある。口頭説明だけでは水掛け論になるため、教示が記載された書面の原本または写しが決定的になる。書面を捨てないこと、それだけで使える条文である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「三十日を過ぎたらもう何もできないのか」という問いの立て方自体が、すでに半分間違っている。第二項と第三項という別ルートが用意されており、それぞれ起算点も要件も違う。過ぎたかどうかを嘆く前に、どのルートに乗れるかを先に判定するのが正しい順序である
  • 期限があること自体は誰でも知っている。知られていないのは、起算点が「告知があつた日の翌日」であって、書面の意味を理解した日でも、通訳を介して説明を受けた日でもないという点だ。内容が分からないまま過ぎた日も、期間としては同じ重さで一日を消費していく
  • あなたから見れば、期限切れは「うっかり」である。制度から見れば、期限切れの申請は適法性を欠く不適法な申請であり、主張の中身に一切触れられないまま却下される。この落差が、言い分の正しさとは無関係にあなたを潰す
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容入管法55条の69:審査の申請をいつまでにするか(期間)入管法55条の68:何について誰に審査の申請をするか(対象と申請先)
行政不服審査法18条:一般的な審査請求の期間
原則の期間措置の告知日の翌日から三十日以内期間の定めはなく本条に委ねる
処分を知った日の翌日から三月以内、処分の日の翌日から一年以内
期間徒過の例外やむを得ない理由がやんだ翌日から一週間/誤教示の期間内はみなし適法該当なし
正当な理由があるときは期間経過後も可

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
入出國及移民法第38條之2

台湾では暫予收容の処分に対し、受收容人や親族が收容異議を言詞または書面で申し立てられる。施設内の個別措置への不服という点では日本の本条と対象がずれるため、対照は同種事項の範囲にとどまる

韓国
출입국관리법 제55조

韓国は保護(収容)に対する異議申立てを法務部長官に行う制度を置く。対象は収容そのものが中心で、日本の本条の処遇措置とは範囲が異なる

アメリカ
ICE PBNDS 2011 Standard 6.2

米国では収容施設の処遇に関する不服は法律ではなく ICE の収容基準上の苦情処理手続で扱われ、日本のように法律で期間を固定する構造とは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 面会の制限や処遇上の措置を告げられた日から、気付けば二十八日が過ぎていたとしたら? 残りは二日。まず施設の窓口で提出先と提出方法を確認し、書面を出したその場で受領の事実を日付入りで記録に残してもらうこと。中身の完成度を上げるより、期間内に到達させることが先に来る
  • 収容中の友人から面会でこの件を相談された。あなたがまず確認すべきは、措置の内容ではなく告知の日付である。日付が分からなければ、期間の計算も救済ルートの選択も一切始まらない
  • 入国者収容所の職員として告知書を交付する側に立つ場合、教示欄に書く期間を一日でも長く誤記すれば、第三項によりその誤った期間が事実上の申請期限になる。教示文書のテンプレート管理が、そのまま不服申立ての受付範囲を決めてしまう構造である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 告知書の日付と教示欄の文言をその場で書き写し、原本は必ず手元に残す2. 告知日の翌日を一日目として三十日を数え、期限日を固定する3. 施設の窓口で提出先と提出方法を確認し、提出時に受領の事実を日付入りで記録に残してもらう4. 期限が過ぎていても即座に諦めない。天災その他やむを得ない理由があれば理由がやんだ日の翌日から一週間、教示された期間が法定より長ければその教示どおりの期間内の申請が有効になる

訴えられた側:入国者収容所長等の側では、告知書の教示欄の正確性がそのまま申請の受付範囲を左右する。1. 教示文書のテンプレートを法定期間と突合して定期点検する2. 誤教示があった場合は第三項により法定期間内の申請とみなされるため、期間徒過を理由とする却下はできない3. 告知の事実と日付を、職員の記憶ではなく書面と交付記録で残す。事実認定で争われるのは常にこの一点である

時効(請求できる期限):措置の告知があった日の翌日から起算して三十日(第一項、初日不算入)。天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間(第二項)。法定より長い期間が誤って教示され、その教示された期間内に申請された場合は、法定期間内にされたものとみなされる(第三項)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)入管法改正 被収容者の処遇に関する章(第五章の二)の整備に伴い新設された条文であり、従前は法律本体に明文のなかった不服申立ての期間規定が条文化されたものと解される。公布年・施行日および以後の改正の有無は人的検証を要する(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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