出入国管理及び難民認定法 第55条の70(行政不服審査法の準用)
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行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条並びに第三十九条の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは、「職権で」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
行政不服審査法の準用とは何ですか?
定義行政不服審査法の準用とは、出入国管理及び難民認定法第55条の70に定められた規定で、「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の70(行政不服審査法の準用)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の70の条文原文は「行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の70は第七節 不服申立てに置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の70の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の69です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の70の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の71です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の70には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の70 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の70(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の70は、収容施設の処遇に対する審査の申請に行政不服審査法の一部規定を準用する。申立てによる執行停止は準用されず、執行停止は長官の職権のみである。
Q · 入管の収容施設で隔離されて審査の申請をしたら、隔離は止まるの?
止まらない。申立てによる執行停止は準用されていない
入管法55条の70は、行政不服審査法25条1項を準用しています。このため、審査の申請をしても措置の効力や執行は止まりません。さらに同法25条2項は「職権で」と読み替えられており、申請人が執行停止を申し立てる権利はありません。執行停止をするかどうかは出入国在留管理庁長官の職権判断にゆだねられます。申請期間は措置の告知の翌日から30日以内です(55条の69)。
解説
「準用する」の一語で流されがちだが、中身は収容中の外国人が使える道具の一覧表である。入管の収容施設で隔離された、手紙の発信を止められた、自弁の物品を使わせてもらえない。そのとき55条の68で出入国在留管理庁長官に「審査の申請」ができる。その作法を決めているのがここだ。列挙された行政不服審査法の条文だけが効き、載っていないものは効かない。申請書に不備があれば長官は補正を命じなければならない(同法23条)。郵送に要した日数は30日の期限に算入されない(同法18条3項)。誤った教示で別の役所に出しても、送付されれば初めから長官に出したものとみなされる(同法22条1項・5項)。他方、25条2項の「審査請求人の申立てにより」は読替えで削られた。隔離を止めてくれと申し立てる権利は、あなたには無い。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第55条の70は、被収容者の処遇に関する措置への審査の申請について、行政不服審査法の審理手続の承継、郵送期間の不算入、補正命令、執行停止、取下げ、審理手続の併合などに関する規定を限定列挙で準用する規定である。執行停止は職権によるものに限定され、その他の技術的読替えは政令に委任される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.措置の内容と告知日を書き留める 隔離、信書の差止め、自弁物品の不許可など、措置の内容と告知を受けた年月日を記録する。処分の内容と知った年月日は申請書の必要的記載事項である(行政不服審査法19条2項の準用)
- 2.30日の期限と投函日を決める 告知の翌日から数えて30日目をカレンダーに書き込む。郵便または信書便で出す場合、送付に要した日数は算入されないため、投函日を記録できる郵送を選ぶ
- 3.申請書を本人名義で作成する 申請の趣旨と理由を書く。審査の申請は本人が自らしなければならない(55条の68第2項)。日本語の不備は補正命令で救済されるため(行政不服審査法23条の準用)、期限内の提出を優先する
- 4.提出し、控えを外部と共有する 申請書を提出し、提出日と投函の事実を面会者や支援者、弁護士に伝えておく。申請書面は職員による検査が禁じられている(55条の80第2項)
- 5.補正命令と裁決に対応し、別ルートも並行する 補正命令が届いたら期間内に応じる。措置は止まらないため、事実の申告(55条の74)や苦情の申出(55条の77・55条の78)、取消訴訟も並行して検討する。裁決に不服があれば30日以内に法務大臣へ再審査の申請(55条の73)
よくある質問 AI による整理
Q1入管 収容 審査の申請とは?
収容施設での隔離や信書の差止めなどの措置に不服がある被収容者が、出入国在留管理庁長官に対して行う不服申立てです(入管法55条の68)。手続には行政不服審査法の一部が準用されます。
Q2入管 審査の申請 いつまで?
措置の告知があった日の翌日から30日以内です(55条の69第1項)。郵便または信書便で出した場合、送付に要した日数は期間に算入されません(行政不服審査法18条3項の準用)。
Q3審査の申請 書き方 間違えたら却下?
直ちには却下されません。行政不服審査法23条が準用され、長官は相当の期間を定めて補正を命じなければなりません。補正命令に応じれば手続は続きます。
Q4入管 隔離 執行停止 できる?
申請人から執行停止を申し立てることはできません。行政不服審査法25条2項が「職権で」と読み替えられているため、止めるかどうかは長官の判断だけで決まります。
Q5審査の申請 取り下げ できる?
できます(行政不服審査法27条の準用)。ただし取り下げた後に出し直すと、30日の申請期間はそのまま進んでいます。期限切れになる危険があります。
Q6入管 審査の申請 窓口 間違えた場合は?
誤った教示に従って別の行政庁に提出しても、長官へ送付されれば初めから長官に申請したものとみなされます(行政不服審査法22条1項・5項の準用)。
Q7被収容者が死亡したら審査の申請はどうなる?
行政不服審査法15条が準用され、権利を承継した者が申請人の地位を引き継げる余地があります。処遇に関する申請でどこまで承継が認められるかは解釈が分かれます。
Q8審査の申請 行政不服審査会 諮問される?
されません。行政不服審査法43条(諮問)は準用対象に含まれていません。審理員の指名(同法9条)や口頭意見陳述(同法31条)もリストの外にあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1申請したら、職員に中身を見られて後で嫌がらせされませんか?
制度上は封じてある。審査の申請の書面は検査してはならず(55条の80第2項)、内容を職員に秘密にできるよう所長等に措置義務もある(同条1項)。申請を理由とする不利益取扱いも禁止されている(55条の81)。実務のポイント:禁止規定が置かれた事実自体が、過去に何が起きたかの記録である。申請日と投函の事実は外部の支援者にも共有しておく。後で不利益取扱いを主張するとき、施設内の記録しか無い状態が最も弱い
Q2出したあと、どれくらいで結論が出ますか。送還までに間に合いますか?
90日以内に裁決するよう「努めるものとする」とあるだけで、期限ではない(55条の72第1項)。申請中でも措置は止まらない(行政不服審査法25条1項の準用)。実務のポイント:努力義務は破られても違法にならない。裁決を待つ間に取消訴訟や国家賠償という別の時計も同時に回す。不服申立てと取消訴訟は原則として自由選択(行政事件訴訟法8条1項)で、申請したから訴訟の道が閉じるわけではない
間違えやすい点 AI による整理
- 「不服を申し立てれば処分は止まる」という前提で戦略を組むと、すべて崩れる。行政不服審査法25条1項が準用され、申請しても措置は続く。しかも申立てに基づく執行停止(同条3項から5項、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは執行停止をしなければならないという義務規定を含む)は準用対象から外れている。立てるべき問いは「どう止めるか」ではなく「止まらない前提で、記録と期限をどう確保するか」である
- 準用されていない条文があることは多くの人が知っている。だがその欠落の深さは見落とされている。審理員(同法9条)、口頭意見陳述(同法31条)、行政不服審査会への諮問(同法43条)はどれもリスト外で、調査は長官の職権による(55条の71)。判断するのは処分した組織の上位にある行政庁本人で、第三者の目が入る場面が制度上ない
- 日本語で書けないから無理だと諦める人が多いが、法律の側から見ると話が反転する。書式の不備は直ちに却下の理由にならず、長官は相当の期間を定めて補正を命じなければならない(行政不服審査法23条の準用)。恐いのは不備ではなく、30日を過ぎることだけである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 55条の70:審査の申請に適用される行政不服審査法の条文を限定列挙 | 55条の69:申請期間(告知の翌日から30日)と誤教示の救済 55条の73:裁決に不服がある場合の法務大臣への再審査の申請 |
| 申請人にとっての要点 | 補正命令・郵送期間の不算入・誤提出の救済が使える一方、執行停止の申立権はない | 30日を過ぎると、やむを得ない理由がない限り申請できない 裁決の告知の翌日から30日以内に申請する |
| 判断する者 | 出入国在留管理庁長官(執行停止も長官の職権) | 出入国在留管理庁長官 法務大臣 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では、外国人の収容そのものについて行政法院の審査を受ける収容聲請事件の手続が整備されている。施設内処遇への不服の手続は日本の審査の申請とは構造が異なる
韓国では保護命令に対して法務部長官に異議申立てができる。施設内処遇に特化した不服申立て手続との対応関係は要確認
拘留審査や遣送出境などの措置に不服のある外国人は行政復議を申請できると定める。行政復議の結果が最終判断とされる類型がある
米国の移民収容施設では、法律ではなく運用基準として苦情申立て(grievance)制度が定められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 隔離の告知を受けてから29日目、まだ一行も書けていない。あと1日でこの措置を争う道は塞がるのか。郵便または信書便で出せば送付に要した日数は算入されない(行政不服審査法18条3項の準用)ので、最終日の投函でも間に合う余地がある。ただしやむを得ない理由がない限り、期限は告知の翌日から30日で切れる(55条の69第1項)
- 面会に来た支援者が「こちらで弁護士名義で出しておく」と言う。だが審査の申請は、これを行う者が自らしなければならない(55条の68第2項)。代理人名義の一通は入口で弾かれる
- あなたが収容施設の側の担当者で、申請期間を誤って35日と教示してしまった。その教示どおりに出された申請は、法定の期間内にされたものとみなされる(55条の69第3項)。口頭の一言が、組織の側に審査の義務を発生させる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 告知の日付と措置の内容を先に書き留める。処分の内容と知った年月日は記載必須事項である(行政不服審査法19条2項の準用) 2. 30日を数える。郵送なら送付日数は算入されない(同法18条3項) 3. 趣旨と理由を書く。不備は補正命令で救われる(同法23条) 4. 有形力の行使、手錠、保護室収容なら事実の申告(55条の74)、処遇一般なら法務大臣や監査官への苦情の申出(55条の77、55条の78)を併走させる5. 裁決に不服なら30日以内に法務大臣へ再審査の申請(55条の73)
訴えられた側:1. 措置の告知は日付と内容を書面で残す。期間の教示を誤ると、その期間内の申請が法定期間内扱いになる(55条の69第3項) 2. 審査の申請の書面は検査してはならず、秘密にできる措置を講じる義務がある(55条の80) 3. 記載不備は不適法扱いにする前に補正を命じる(行政不服審査法23条の準用) 4. 執行停止は職権のみ(同法25条2項の読替え)。止めない判断も、止めた後の取消し(同法26条)も、理由を記録に残す
時効(請求できる期限):審査の申請は措置の告知があった日の翌日から起算して30日以内(55条の69第1項)。天災その他やむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から1週間以内(同2項)。郵便または信書便で提出した場合、送付に要した日数は算入しない(行政不服審査法18条3項の準用)。裁決に不服なら、その告知があった日の翌日から30日以内に再審査の申請(55条の73第2項)
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 収容施設内の処遇と不服申立手続(審査の申請、事実の申告、苦情の申出)を法律に格上げした改正の一環として新設されたとみられるが、改正法の番号と施行日、新設か改正かの区別は人的検証が必要
- 出入国管理及び難民認定法 第55条の68審査の申請の対象措置と本人申請主義
- 出入国管理及び難民認定法 第55条の6930日の申請期間と誤教示の救済
- 出入国管理及び難民認定法 第55条の71長官の職権調査、審理員制度の代替
- 出入国管理及び難民認定法 第55条の72裁決と90日の努力義務
- 出入国管理及び難民認定法 第55条の73法務大臣への再審査の申請
- 行政不服審査法 第25条執行停止、申立権が読替えで削除
- 行政不服審査法 第18条郵送日数を期間に算入しない扱い
- 行政事件訴訟法 第8条取消訴訟との自由選択(前置規定なし)
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