出入国管理及び難民認定法 第55条の71(調査)
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- 出入国在留管理庁長官は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。
- 2.出入国在留管理庁長官は、前項の調査をするため必要があるときは、入国者収容所長等に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請をした者その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、出入国管理及び難民認定法第55条の71に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の71(調査)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の71の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の71は第七節 不服申立てに置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の71の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の70です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の71の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の72です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の71には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の71 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の71(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法55条の71は、審査の申請について出入国在留管理庁長官に職権調査を義務づけ、報告・資料提出命令、質問、物件の留置き、検証の権限を与える。
Q · 入管に審査の申請をしたら、証拠は自分で全部集めないといけないの?
いいえ。調査は長官の義務だが、調べる先は自分で指定すべき
出入国管理及び難民認定法55条の71第1項により、審査の申請に関して必要な調査は出入国在留管理庁長官が職権で行う義務を負います。第2項では、入国者収容所長等への報告・資料等の提出命令、指名職員による質問、物件の提出要求と留置き、検証が認められています。ただし調査は中立の事実解明なので、申請人に不利な事実も拾われます。申請書で調べてほしい記録を年月日と名称で特定しておくことが実務上の要です。
解説
「職権で」という三文字に、この条文の全体重が乗っている。審査の申請をしたあと、必要な証拠をかき集める役割は、申請したあなたではなく出入国在留管理庁長官の側に置かれている。しかも第1項は「するものとする」であって「できる」ではない。調べないという選択肢は法文上用意されていない。第2項はその中身を五つの手段に分解する。入国者収容所長等への報告・資料等の提出命令、指名職員による質問、物件の提出要求、提出された物件の留置き、そして検証。注目すべきは、最初の矛先が収容施設の側に向いていることだ。あなたの言い分と施設側の記録が食い違ったとき、両方を机の上に並べさせる権限が長官にある。だから申請書に「いつ、どの記録が、どう食い違うか」を具体的に書けるかどうかで、庁が施設に何を出させるかが変わる。調査の義務は庁にあるが、調査の射程を決めるのは、あなたが最初に書いた一枚だ。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第55条の71は、審査の申請に関し、出入国在留管理庁長官に職権による調査の実施を義務づける規定である。同条第2項は調査手段として、入国者収容所長等に対する報告・資料その他の物件の提出命令、指名職員による関係者への質問、物件の提出要求および留置き、検証を定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.調べてほしい記録を特定する 申請書または補充書面に、どの施設の、いつの、何の記録(処遇記録、面会記録、診療の記録など)を調べてほしいかを年月日と名称で書く。「不当である」という主張だけでは調査の射程が絞れない。
- 2.施設側の記録は提出命令の対象として名指しする 収容施設の側にしかない記録は自分で集めようとせず、第2項に基づき入国者収容所長等へ提出を命じるべき対象として名前を挙げておく。
- 3.原本を出す前に写しと日程を確保する 提出物は留め置かれる前提で写しを取り、他の申請や裁判で原本が必要になる日程と照らし合わせてから提出時期を決める。写しで足りる段階では写しを出す。
- 4.職員の質問内容と回答を記録する 質問を受けたら日時・質問内容・自分の回答をメモに残す。すぐに答えられない点は「確認のうえ○日までに書面で回答する」と期限を示して返す。
- 5.決定の告知前に照会と追加提出を済ませる 進行状況の照会や任意の追加資料提出は、決定が告知される前にしか意味がない。動きが見えない場合は早めに照会する。
よくある質問 AI による整理
Q1入管の職権調査とは?
審査の申請について、出入国在留管理庁長官が申請人の立証を待たず自ら必要な調査を行う仕組みです。入管法55条の71第1項が「するものとする」と義務として定めています。
Q2入管 審査の申請 調査 どのくらいかかる
本条自体は調査期間を定めていません。進み具合が分からないときは、決定が告知される前に進行状況を照会し、必要な資料を任意で追加提出しておくのが現実的です。
Q3入管職員の質問 拒否できる?
質問に応じないこと自体を直接罰する規定は本条にはありません。ただし答えなかった点は不明のまま判断材料に残るため、期限を切って書面で補充すると伝えるほうが有利です。
Q4入管に提出した書類 返ってくる?
提出した物件は留め置かれることがあり、原本が一定期間手元から離れます。返還時期はその場で確認し、提出前に写しを必ず残しておきましょう。
Q5収容施設の処遇記録 見せてもらえる?
長官は入国者収容所長等に報告や資料等の提出を命じられます(2項)。申請書で対象の記録を年月日と名称で特定すると、調査の対象に入りやすくなります。
Q6入管 不服申立て 証拠がない場合
証拠収集は長官の職権であり義務です。申請人に求められるのは完成した証拠ではなく、どの記録を調べるべきかの具体的な指示です。
Q7入管の検証とは何をする?
長官が指名した職員が現場そのものを見て事実を確認する手続です。写真や陳述書だけでは伝わらない状況なら、現場の検証を申し出ることが考えられます。
Q8入管の調査で不利なことも調べられる?
はい。職権調査は中立の事実解明であり、申請人に不利な事実も同じように集められます。有利な事情や反論は自分から積極的に示す必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1自分で証拠を集めなくても、役所のほうで調べてくれるんですか?
第1項は「調査をするものとする」と定めており、調査は庁の義務です。第2項では入国者収容所長等への資料等の提出命令や職員による質問まで用意されています。ただし何をどこまで調べるかの範囲は庁が決めます。実務のポイント:申請書に「○年○月○日の処遇記録」と特定して書いた項目は、調べない理由を説明しにくくなる。漠然と不当だと書くか、記録を名指しするかで、出てくる資料の量が変わる。
Q2職員に質問されたとき、答えたくないことは黙っていてもいいんですか?
第2項の質問に応じなかったこと自体を直接処罰する規定は置かれていません(最新の改正状況をご確認ください)。ただし黙った部分は不明のまま判断材料に残り、後で覆すのは難しくなります。実務のポイント:実務では「答えない」より「今は手元に資料がないので○日までに書面で出す」と期限を切って返すほうが強い。記録上、非協力ではなく補充予定として残るからだ。
間違えやすい点 AI による整理
- 「証拠がないから申請しても無駄だ」という問いの立て方そのものが、この条文の下では成立しない。証拠収集は庁の職権であり義務である。申請人に求められているのは証拠の完成品ではなく、どこを掘れば出てくるかの指示だ。問いを「証拠があるか」から「どこを調べさせるか」に置き換えた瞬間、打てる手が生まれる。
- 職権調査があること自体は知っていても、「物件の留置き」の重さを見落としている人が多い。パスポート、診断書、雇用契約書といった原本が一定期間手元から離れる。別の申請や裁判と並行して動いているなら、原本が必要になる日程を先に押さえてから提出時期を決めないと、こちらの手続が止まる。
- 申請人から見れば調査は自分の言い分を裏付ける作業だが、法律から見れば職権調査は中立の事実解明であり、あなたに不利な事実も同じ熱量で拾い上げる。この落差を知らないまま「調べてくれるなら任せよう」と黙っていると、不利な材料だけが整った状態で判断が下りてくる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の中身 | 55条の71:審査の申請に関する長官の職権調査義務と調査手段 | 54条:仮放免(入国者収容所長等の判断権限) 39条:収容令書による収容の根拠 |
| 権限を持つ主体 | 出入国在留管理庁長官(指名職員に実施させる) | 入国者収容所長または主任審査官 主任審査官(収容令書の発付) |
| 申請人・外国人側から見た意味 | 施設内部の記録を調査の対象として机の上に出させる回路 | 収容からの一時的な解放を求める手続 収容そのものの法的根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では収容に対して収容異議を申し立てると裁判所の審理につながり、行政手続一般でも行政機関に職権で証拠を調べる義務が定められている。
韓国では保護命令への異議申立てを法務部長官が審査する構造で、同じ官庁の内部で審査する点が日本と共通する。
ドイツでは退去強制のための収容は裁判官が命じ、その手続で裁判所が職権で事実を調べる。第三者である裁判所が審査する点が日本と異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申請書を出して二週間、庁から何の連絡もない。調査は本当に動いているのか? 第1項は調査を義務として書いているので、まったく動いていなければそれ自体が問題になる。進行状況の照会も追加資料の任意提出も、決定が告知される前にしか意味を持たない。決定が出た瞬間、この調査の回路は閉じる。
- 収容施設の側に立つ職員にとっても、この条文は他人事ではない。長官から報告や資料等の提出を命じられれば応じる立場にある。日々の処遇記録や面会記録が、そのまま審査の材料として外に出ていく。
- 知り合いの外国人から「申請はしたけど、何を用意すればいいか分からない」と相談された場面。職員の質問が来ること、物件の提出を求められること、出した物は留め置かれることの三つを先に伝えられるかどうかで、相手の準備がまるで変わる。留め置かれるとは、原本が一定期間手元から消えるということだ。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請書または補充書面に、調べてほしい記録を年月日と名称で特定して書く。「不当である」だけでは射程が絞れない2. 収容施設側にしか存在しない記録(処遇記録、面会記録、診療の記録など)は自分で集めようとせず、第2項の提出命令の対象として名指しする3. 原本は留め置かれる前提で、写しを手元に残す4. 職員の質問には日付と内容をメモし、こちらの回答も控えを残す5. 決定が出れば調査は終わる。動くなら告知前
訴えられた側:関係者として質問や物件の提出を求められた側に回ったときは、まず求められている範囲を書面で確認する。手元にない資料をその場で断定的に「ない」と答えると、後から出てきた際に信用を落とす。所在不明なら「確認のうえ○日までに回答する」と期限を切って返す。提出物は必ず写しを取り、いつ何を渡したかの一覧を自分で作っておく。留め置かれた物件の返還時期も、その場で確認しておく
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間制限はない。実務上の締切は審査の申請に対する決定が告知される時点で、それ以降この職権調査は動かない。申請自体の申立期間は当該手続の規定によるため、受け取った通知書の教示欄を必ず確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。なお本条は私法上の請求権ではないため、民法166条の消滅時効は適用されない
学説
一般的理解:行政上の不服審査では、判断の基礎となる事実を審査する側が自ら調べる職権探知の考え方が採られることが多く、本条もその系譜に立つ。当事者の立証能力が乏しい場面で救済の実効性を確保する機能を持つ。
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