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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の72(裁決)

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  1. 出入国在留管理庁長官は、審査の申請を受けたときは、できる限り九十日以内に裁決をするよう努めるものとする。
  2. 2.行政不服審査法第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項及び第三項、第五十一条並びに第五十二条第一項及び第二項の規定は、審査の申請の裁決について準用する。この場合において、同法第五十一条第三項中「総務省令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

裁決とは何ですか?

定義裁決とは、出入国管理及び難民認定法第55条の72に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、審査の申請を受けたときは、できる限り九十日以内に裁決をするよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の72(裁決)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の72の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、審査の申請を受けたときは、できる限り九十日以内に裁決をするよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の72は第七節 不服申立てに置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の72の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の71です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の72の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の73です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の72には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の72
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の72(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_72

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法55条の72は、出入国在留管理庁長官に審査の申請から90日以内の裁決を努力義務として課す。期限を過ぎても直ちに違法とはならないが、裁決への理由付記は義務である。

Q · 入管に審査の申請をして90日を過ぎても裁決が来ないのは違法じゃないの?

努力目標なので直ちに違法ではないが、放置が続けば訴訟で争える

入管法55条の72第1項は「できる限り九十日以内に裁決をするよう努めるものとする」と定める努力義務規定であり、90日を過ぎても裁決が直ちに違法となったり、申請が認められたとみなされたりすることはありません。ただし相当の期間を経ても裁決がない場合は、行政事件訴訟法3条5項の不作為の違法確認訴訟が選択肢になります。書面で進捗照会を行い、その記録を残しておくことが重要です。

解説

在留資格の取消しや在留特別許可の不許可について異議を申し立てたとき、あなたが最も知りたいのは「いつ答えが出るのか」だろう。入管法55条の72第1項は、出入国在留管理庁長官に対して「できる限り九十日以内に裁決をするよう努める」と定めている。ここで見落としてはならないのは、これが「努力義務」であるという一点だ。90日を過ぎても裁決が違法になるわけではなく、期限切れを理由に自動的に有利な結論が出るわけでもない。ただし第2項が効いてくる。行政不服審査法の裁決手続の中核規定(45条、46条、47条、48条、50条、51条、52条)が準用される結果、裁決には理由を付さなければならず、裁決書の謄本が送達されて初めて効力が生じ、そして裁決は関係行政庁を拘束する。つまりあなたが受け取る紙には、なぜその結論になったのかが書かれていなければならない。理由が書かれていない、あるいは実質的に理由になっていない裁決は、それ自体が取消訴訟での攻撃材料になる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第55条の72は、審査の申請に対する裁決の期間と手続を定める規定である。第1項は出入国在留管理庁長官に90日以内の裁決を努力義務として課し、第2項は行政不服審査法の却下・棄却・認容、不利益変更の禁止、裁決書の記載事項、効力発生、拘束力に関する規定を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.申請日を記録し90日目を把握する 審査の申請書の提出日(受付印の日付)を記録し、90日目と在留期限の両方をカレンダーに登録する。二つの日付の前後関係で、並行して打つべき手が変わる
  2. 2.90日経過後に書面で進捗照会する 90日を過ぎたら、本人または代理人名義で書面により進捗を照会し、写しと送付記録を保存する。電話照会は記録に残らないため避ける
  3. 3.在留の適法性維持を別枠で確保する 裁決前に在留期限が到来しそうな場合、裁決を待つのとは別に在留期間更新などの手続を専門家と検討する。裁決待ちは在留の適法性を自動的には守らない
  4. 4.裁決書到着時に送達日・理由欄・教示欄を確認する 封筒の消印と受領日を記録し、理由欄が結論の言い換えにとどまっていないか、教示欄の出訴期間と管轄裁判所を確認する。封筒は捨てずに保管する
  5. 5.6か月以内に取消訴訟を検討する 裁決に不服があれば、送達を知った日から6か月以内に取消訴訟を検討する。原処分の違法と裁決固有の違法(理由不備など)を区別して訴訟の骨格を組む

よくある質問 AI による整理

Q1入管の審査の申請とは何ですか?

入管法が定める処分について、出入国在留管理庁長官に審査を求める不服申立てです。入管法独自の手続で、その裁決の期間と方式を本条が定めています。

Q2入管の処分に行政不服審査法の審査請求はできる?

外国人の出入国に関する処分は行政不服審査法7条1項10号で適用除外です。そのため入管法の個別手続を使い、裁決には本条2項で行審法の一部規定が準用されます。

Q3入管の裁決が遅いとき訴訟はできる?

相当の期間を経ても裁決がない場合、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)を提起できる可能性があります。義務付け訴訟との併合も検討対象です。

Q4入管の裁決に不服 取消訴訟はいつまで?

裁決があったことを知った日から6か月以内、かつ裁決の日から1年以内が原則です(行政事件訴訟法14条)。裁決書の教示欄で期限と裁判所を確認してください。

Q5審査の申請をしたら処分が重くなることはある?

ありません。本条2項で準用される行政不服審査法48条は、審査請求人に不利益に処分を変更することを禁じています。申し立てたことで不利になる心配はありません。

Q6裁決取消訴訟で元の処分の違法を主張できる?

原則としてできません。行政事件訴訟法10条2項の原処分主義により、原処分の違法は原処分の取消訴訟で争い、裁決取消訴訟では裁決固有の違法のみを主張します。

Q7入管の裁決は他の役所も従う必要がある?

あります。本条2項で準用される行政不服審査法52条により、裁決は関係行政庁を拘束します。取消しの裁決が出れば、処分庁はその趣旨に従って対応しなければなりません。

Q8審査の申請中に在留期限が来たらどうなる?

審査の申請をしていても在留期限の管理は別問題です。在留期間更新などの手続を別途検討する必要があるため、期限前に入管専門の弁護士・行政書士へ相談してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q190日過ぎても何も来ないんですけど、これって違法じゃないんですか?

本条1項は「できる限り九十日以内に裁決をするよう努める」という努力義務規定なので、徒過それ自体が直ちに違法とはされない。ただし相当の期間を著しく超えれば、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)の対象になりうる。実務のポイント:代理人が書面で進捗照会を重ねた記録があるかないかで、裁判所が「相当の期間」を判断する際の印象が変わる。電話での問い合わせは記録に残らない

Q2裁決書に理由がほとんど書いてなかったら、それで文句は言えますか?

言える。本条2項により行政不服審査法50条1項が準用され、裁決には主文と理由の記載が求められる。理由が結論の言い換えにすぎない場合、理由不備として取消訴訟で独立の違法事由になりうる。実務のポイント:弁護士は裁決書を受け取ると、結論より先に理由欄の分量と、申立人の主張のどれに答えていないかを線引きする。答えていない主張の数が、そのまま訴訟の骨格になる

Q3裁決が出たら、その効力はいつから始まるんですか?

本条2項で準用される行政不服審査法51条により、裁決は裁決書の謄本が送達された時に効力を生じる。口頭で結論を聞いた日でも、裁決書が作成された日でもない。実務のポイント:送達日は出訴期間の起算にも直結するため、封筒を捨てずに消印ごと保管する。在留手続では郵便の不在配達が絡むことが多く、送達の成否自体が争点になった例もある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「90日以内と法律に書いてあるのだから、過ぎたら何か効果が発生する」という理解は、条文の構造を取り違えている。条文は「努めるものとする」であり、期限を過ぎても裁決は有効だし、みなし認容のような制度も存在しない。数字があることと、その数字が権利を生むことは別である
  • 90日ルールを知っている人は多いが、その深刻度を測れている人は少ない。在留資格の審査請求中に在留期限が到来した場合、裁決を待つことと在留の適法性を維持することはまったく別の手続である。裁決が遅れる間に、あなたの足元だけが先に崩れうる
  • 「裁決に不満なら、また入管に不服を言えばいいのでは」という問いの立て方自体がずれている。裁決は不服申立て手続の終点であり、その先は裁判所である。次に向かう場所を役所だと思い込んでいると、6か月の出訴期間を空費する
  • あなたから見れば裁決は「結論が書かれた通知」だが、法律から見れば裁決は理由付記義務と拘束力を背負った行政行為である(準用される行政不服審査法50条、52条)。この落差を知らないと、理由欄の薄さという最大の反撃材料を読み飛ばしてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
手続の段階入管法55条の72:審査の申請に対する裁決(期間・方式・効力)入管法55条の71:審査の申請に係る審理手続(裁決の前置段階、現行効力を要確認)
申請人が確認すべき点90日の努力義務、理由付記、送達日、教示欄意見陳述の機会、提出書類、審理の進行状況

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法第85条

台湾は訴願決定を原則3か月以内とし延長も1回2か月までと明文で上限を置く。日本の本条の努力義務よりも期間拘束が強い

韓国
행정심판법 제45조

韓国は行政審判の裁決を原則60日以内、延長30日と定め、法定期間として構成している

ドイツ
VwGO § 75

ドイツは異議申立てに3か月以内の応答がなければ不作為訴訟を提起できると定め、期間経過を訴訟要件に直結させている

アメリカ
5 U.S.C. § 555(b), § 706(1)

米国 APA は合理的期間内の処理を求め、不当に遅延した行政行為の履行を裁判所が命じうる。移民分野でも遅延を争う訴訟が用いられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 在留資格取消しの通知を受けて審査請求(審査の申請)を出した。3か月たっても音沙汰がない。あなたの在留期限は刻一刻と近づく。90日は努力目標にすぎないので待っても来ない可能性がある。この段階で打てる手は、不作為の違法確認訴訟(行政事件訴訟法3条5項)の検討と、並行して在留期限管理を弁護士と詰めることだ
  • 届いた裁決書に「申請人の主張は採用できない」としか書かれていなかったら、どうなる? 準用される行政不服審査法50条1項は裁決に理由を記載することを求めている。理由不備は、後続の取消訴訟であなたの側が持ち出せる独立の違法事由になりうる
  • 審査請求をしている本人ではなく、雇用主としてあなたが外国人従業員の裁決を待っている。採用計画も配属も止まっている。裁決の効力は謄本の送達で生じる(準用される行政不服審査法51条)。人事の意思決定は「口頭で聞いた」ではなく、この送達日を基準に組む
  • 裁決書が届いた。残された時間は6か月(取消訴訟の出訴期間、行政事件訴訟法14条1項)。裁決書の末尾にある教示欄には、どの裁判所にいつまでに訴えればよいかが書かれている。封を開けて最初に読むべきはそこだ
  • 入管側の立場で見れば、90日という数字は処理体制への圧力である。案件が滞留すれば国会でも問われる。この数字を根拠に、代理人が進捗照会を繰り返すと、優先順位が動くことは実務上ある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 審査の申請をした日を記録し、90日目をカレンダーに入れる2. 経過後は代理人または本人名義で書面による進捗照会を行い、写しを保存する3. 在留期限が裁決前に到来しそうなら、裁決を待つのとは別枠で在留の適法性維持を入管専門の弁護士・行政書士と詰める4. 裁決書が届いたら送達日を記録し、理由欄が実質的な理由になっているか、教示欄の出訴期間と管轄裁判所を確認する

訴えられた側:1. 行政側としては、準用される行政不服審査法50条の理由付記を形式的に済ませないこと。理由の薄い裁決は後続訴訟で独立の違法事由となる2. 審理員意見書または参考人の意見を踏まえた判断過程を記録に残す3. 裁決は関係行政庁を拘束する(準用される同法52条)ため、同種案件の取扱いとの整合を事前に確認する4. 送達手続を確実に行い、送達日を記録する

時効(請求できる期限):裁決自体に90日の努力義務があるが、これを徒過しても裁決は有効。裁決に不服がある場合の取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6か月、裁決の日から1年(行政事件訴訟法14条1項、2項)。相当の期間を経ても裁決がない場合は不作為の違法確認訴訟(同法3条5項)が選択肢になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(努力義務規定の性質):「努めるものとする」との規定は行政に目標を示すにとどまり、期間徒過自体から違法やみなし認容の効果は生じない。ただし著しい遅延は不作為の違法確認訴訟における「相当の期間」判断の考慮要素となる

通説(理由付記の趣旨):理由付記は判断の慎重・合理性を担保して恣意を抑制するとともに、相手方に不服申立ての便宜を与える趣旨であり、結論の言い換えにとどまる記載は理由付記として不十分と解される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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