出入国管理及び難民認定法 第55条の73(再審査の申請)
- 審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。
- 2.前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があつた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
- 3.第五十五条の六十八第二項、第五十五条の六十九第二項、第五十五条の七十一及び前条第一項並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第六十二条第二項並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。この場合において、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十一条第三項中「総務省令」とあるのは「法務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
再審査の申請とは何ですか?
定義再審査の申請とは、出入国管理及び難民認定法第55条の73に定められた規定で、「審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の73(再審査の申請)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の73の条文原文は「審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の73は第七節 不服申立てに置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の73の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の72です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の73の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の74です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の73 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の73(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_73