出入国管理及び難民認定法 第55条の83(死体に関する措置)
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- 被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、入国者収容所長等が行うものとする。
- 2.前項に定めるもののほか、被収容者の死体に関する措置については、法務省令で定める。
この条文の基本情報
死体に関する措置とは何ですか?
定義死体に関する措置とは、出入国管理及び難民認定法第55条の83に定められた規定で、「被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の83(死体に関する措置)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の83の条文原文は「被収容者が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第九条の規定にかかわらず、その…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の83は第八節 死亡に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の83の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の82です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の83の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の84です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の83には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の83 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の83(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の83は、被収容者が死亡し埋葬・火葬を行う者がないとき、墓地埋葬法9条にかかわらず入国者収容所長等がこれを行うと定める。詳細は法務省令に委ねられる。
Q · 入管施設で亡くなった外国人に引き取り手がいない場合、遺体は誰が火葬するの?
市町村長ではなく、入国者収容所長等が埋葬・火葬を行う
出入国管理及び難民認定法55条の83第1項により、被収容者が死亡し、埋葬または火葬を行う者がないときは、墓地埋葬法9条の市町村長ルートは適用されず、入国者収容所長等が埋葬または火葬を行います。遺体の保管や遺品の扱いなど詳細は、同条2項により法務省令で定められます。遺族が引取りの意思を示していれば「行う者がない」には当たりにくいため、早期に書面で意思を伝えることが重要です。
解説
入管施設で人が亡くなったとき、その遺体を誰が焼き、誰が土に埋めるのか。この問いに答える条文が存在すること自体、多くの日本人は知らない。本来、埋葬や火葬は「墓地、埋葬等に関する法律」9条により、市町村長が引き取り手のない死体を処理する仕組みになっている。ところが入管施設の被収容者が亡くなり、引き取る家族も縁者もいない場合、その役割は市町村長ではなく入国者収容所長等、つまり収容していた当の機関の長が担う。あなたが押さえるべきは、この構造が持つ意味である。本国に家族がいても連絡がつかない、あるいは連絡はついたが渡航費が出せない、そうした事情で遺体が「行う者がない」状態に落ちる例は現実に起きている。そして遺体に関する詳細な扱いは法律ではなく法務省令に委ねられている。国会の審議を経ない省令のレベルで、死者の尊厳の具体的中身が決まっているということだ。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法55条の83は、被収容者の死体に関する措置を定める規定である。死亡した被収容者の埋葬または火葬を行う者がない場合、墓地埋葬法9条による市町村長の埋葬・火葬義務に代えて、入国者収容所長等がこれを行う旨を定め、その他の死体に関する措置を法務省令に委任している。
手順
- 1.引取りの意思を書面で施設に伝える 親族や関係者が入管施設で死亡したと知ったら、まず遺体を引き取る意思を、メールや書面など日付の残る形で施設に通知する。意思が示されていれば「埋葬又は火葬を行う者がない」には当たりにくくなる
- 2.宗教上の要請を同時に明記する 土葬や特定の儀礼など宗教上の要請がある場合は、引取り意思の通知と同時に明記する。国内で受入可能な墓地や宗教団体にも並行して連絡を取る
- 3.大使館・領事館に搬送支援を相談する 渡航費や搬送費の問題ですぐに引き取れない場合は、本国の大使館・領事館に支援を相談しつつ、引取りの意思はあるが時間を要する旨を施設に記録の残る形で伝える
- 4.死因に疑義があれば火葬前に記録保全を求める 施設内の処遇に疑問がある場合は、火葬前に解剖や診療記録・映像等の保全を求め、弁護士に相談する。火葬後は検証手段が大幅に失われる
よくある質問 AI による整理
Q1入管施設で亡くなった人の遺体はどうなる?
家族などの引き取り手がいれば引き渡されます。引き取り手がいない場合は、入管法55条の83により入国者収容所長等が埋葬または火葬を行います。
Q2入管収容中に死亡したら市役所が火葬する?
しません。通常、引き取り手のない遺体は墓地埋葬法9条で市町村長が処理しますが、被収容者の場合は本条がその適用を外し、収容所長等が行います。
Q3入管で亡くなった家族の遺体を引き取る方法は?
施設に対し、引取りの意思を日付の残る書面やメールで速やかに伝えることが第一歩です。本国の大使館・領事館にも並行して相談しましょう。
Q4入管施設で亡くなった人を土葬できる?
条文は「埋葬又は火葬」と併記しており土葬は排除されていません。ただし国内で土葬を受け入れる墓地は限られ、事前の申出と受入先の確保が必要です。
Q5被収容者の遺体の扱いはどこに定められている?
本条2項により法務省令に委ねられています。保管期間や遺品、遺骨の扱いなどは法律本文ではなく省令レベルで定められています。
Q6入管施設での死亡に国家賠償を請求できる?
施設側の処遇や処理に違法があれば、国家賠償法1条に基づき請求できる余地があります。時効は国賠法4条により民法の規定が準用されます。
Q7遺骨を本国に送り返すことはできる?
遺族等が引き取って送還する方法があります。遺骨の引渡し手続の詳細は法務省令に委ねられているため、施設と省令を確認しながら進めます。
Q8入管施設で火葬される前に死因を調べてもらえる?
死因に疑義がある場合は、火葬前に解剖や記録保全を求めることが重要です。火葬後は検証手段が大きく失われます。弁護士への早期相談が有効です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1本国の家族が遺体を引き取りたいのに、お金がなくて日本に来られない場合はどうなるんですか?
引取りの意思が示されていれば、本条の「行う者がない」には直ちに当たりません。まず意思表示を書面で残すことが最優先です。費用面では本国大使館・領事館が遺体搬送の支援窓口を持つ場合があります。実務のポイント:意思表示の有無が記録に残っているかどうかで、後日の検証や賠償請求の成否が変わります。電話一本で済ませず、メールや書面など日付の残る形で伝えてください
Q2遺体に関する具体的な扱いは、どこを見れば分かるんですか?
本条2項が「法務省令で定める」としており、法律本文には書かれていません。保管期間、遺品の扱い、遺骨の引渡しといった実務の中身は省令レベルにあります。実務のポイント:省令は国会審議を経ずに改正されます。法律本文だけを読んで「制度はこうなっている」と判断すると実態を外します。省令の条文と、施設ごとの運用を定めた通達まで確認する人は、交渉の場で明らかに強い
間違えやすい点 AI による整理
- 「引き取り手のない遺体は市町村が処理する」という理解自体は正しい。だが本条は墓地埋葬法9条の適用を明示的に外している。あなたが立てた「どの自治体が担当するのか」という問いそのものが、入管施設内の死亡には当てはまらない
- 死体の扱いが法律で細かく定められていると思われがちだが、本条2項は「法務省令で定める」の一行で済ませている。省令は国会審議を経ずに法務大臣が定める。死者の尊厳に関わる具体的中身が、行政の裁量に委ねられている度合いを、多くの人は知らない
- 「埋葬又は火葬」と条文にあるので、遺族が土葬を希望すれば選べると読める。だが日本の火葬率は99.9%を超え、土葬を受け入れる墓地はごく限られる。条文上の選択肢と、現実に選べる選択肢の落差が、イスラム教徒など土葬を宗教的義務とする被収容者の遺族を苦しめる
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも外国人の収容は移民署が所管し、収容中の処遇は下位規則で定められる。遺体処理主体の明文割当ての有無は要確認
韓国も保護(収容)中の外国人の処遇を法務部令レベルの規則に委ねる構造で、日本と類似する
ドイツでは退去強制拘禁の執行は州の所管で、死亡時の埋葬は各州の埋葬法が規律する
米国は法律ではなく ICE の拘禁基準で収容中の死亡時対応を定めており、行政基準に委ねる点で本条2項の構造と比較できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 在留資格を失って収容されていた知人が、施設内で急死したと連絡が来た。本国の家族は渡航費を用意できない。このまま誰も動かなければ、遺体の火葬は入国者収容所長の手で行われる。宗教上どうしても土葬でなければならない信仰を持つ人だった場合、家族の意向はどこで、誰に伝えればいいのか
- 支援団体のボランティアとして活動していたあなたに、亡くなった被収容者の同国人コミュニティから相談が入る。「遺骨を本国に返したい」。だが法的に遺骨の引渡しを請求できる立場は誰か、その根拠はどこにあるのか。本条は埋葬・火葬の実施主体を定めるだけで、その後の遺骨の帰趨は2項の法務省令に飛ばされている
- もし、あなたが自治体の戸籍担当職員で、入管施設から死亡の届出を受け取ったとしたら? 通常の行旅死亡人と同じ処理をしようとすると誤る。墓地埋葬法9条の適用が本条で外されているため、市町村が火葬費用を負担する前提が崩れる
- 親族が入管施設で亡くなったと知らされた。遺体の引取りには渡航と手続きが要る。あと数日で施設側が火葬に踏み切る可能性がある。誰に、どの窓口に、何を伝えれば「行う者がない」という認定を止められるのか
取るべき行動
被害を受けた側:1. 親族や関係者が入管施設で死亡したと知ったら、引取りの意思を最優先で施設に書面で伝える。この一通で本条の発動要件が外れる2. 宗教上の要請(土葬、特定の儀礼)がある場合は同時に明記し、国内の受入可能な墓地や宗教団体に並行して連絡する3. 渡航費や費用の問題で即座に引き取れないときは、引取りの意思はあるが時間が要る旨を記録の残る形で通知する4. 死因や施設内の処遇に疑義がある場合は、火葬前に解剖・記録保全を求める。火葬後は検証手段が大幅に失われる
訴えられた側:1. 施設側の立場では、「埋葬又は火葬を行う者がない」の認定は慎重に行い、遺族や大使館への連絡経過を記録に残す2. 本条2項の法務省令に定める手続を逐条で確認し、保管期間や遺品の扱いを省令どおりに履行する3. 宗教的配慮の申出があった場合、実施前に検討した経過を文書化する。後の情報公開請求や国家賠償請求(国家賠償法1条)で、判断過程の合理性が問われる4. 死因が施設内の処遇に関わる疑いがあるときは、独立の検証手続を確保してから処理に進む
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限の定めはなく、遺体の保管期間等の詳細は2項の委任を受けた法務省令に委ねられている。施設側の処遇に起因する損害賠償を求める場合は、国家賠償法4条により民法724条が準用され、損害および加害者を知った時から5年(人の生命または身体を害する場合)、行為時から20年である(最新の改正状況をご確認ください)
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