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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の82(死亡の通知)

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入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

この条文の基本情報

死亡の通知とは何ですか?

定義死亡の通知とは、出入国管理及び難民認定法第55条の82に定められた規定で、「入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の82(死亡の通知)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の82の条文原文は「入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等が…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の82は第八節 死亡に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の82の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の81です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の82の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の83です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の82には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の82
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の82(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_82

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法55条の82は、被収容者が死亡した場合、入国者収容所長等に対し、遺族等へ死亡の原因・日時、遺留物や発受差止信書等の有無を速やかに通知する義務を課す。

Q · 入管の収容施設で家族が亡くなったら、施設から必ず連絡は来るの?

法律上の義務。死因・日時・遺留物等を速やかに通知

入管法55条の82により、入国者収容所長等は、被収容者が死亡した場合、遺族等に対して死亡の原因と日時、交付すべき遺留物や発受差止信書等があればその旨を速やかに通知しなければなりません。ただし「速やかに」に日数の定めはなく、死亡に至る経過や診療記録は通知事項に含まれません。これらは情報公開法に基づく開示請求など、別の制度を使って取得する必要があります。

解説

入管の収容施設で人が亡くなったとき、遺族に連絡が入るかどうかは施設長の善意ではない。法律上の義務である。入管法55条の82は、入国者収容所長等(入国者収容所の長と、収容場を管理する地方出入国在留管理局長など)に対し、被収容者が死亡した場合、遺族等へ(1)死亡の原因、(2)死亡の日時、(3)交付すべき遺留物があるときはその旨、(4)発受差止信書等(本人に渡されず、あるいは発送されずに施設側が止めていた手紙など)があるときはその旨を、速やかに通知せよと命じる。あなたが押さえるべきは、この義務の輪郭そのものだ。通知されるのは「原因と日時」であって、「どういう経過でそうなったか」「診療の有無」「職員の対応」は一文字も含まれない。つまり通知書は終わりの書類ではなく、記録開示と責任追及の起点にすぎない。そして「速やかに」には日数が書かれていない。遅れたとき、あなたは条文を根拠に説明を求める側に立てる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第55条の82は、被収容者の死亡通知義務を定める規定である。入国者収容所長等が、法務省令の定めに従い、遺族等に対して死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受差止信書等の有無を速やかに通知すべき旨を規定する。通知事項は法定の四点に限られ、死亡に至る経過の説明義務までは含まない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の受領記録を保存する 通知を受けた日時、手段(電話・書面)、担当者名、文面をそのまま記録・保存する。電話だけの連絡であれば、すぐにメモを作る
  2. 2.記載のない事項を書面で照会する 死亡に至る経過、診療の有無、搬送先、死因の根拠(死亡診断書か死体検案書か)、解剖の有無などを箇条書きにし、施設長宛てに書面で照会する
  3. 3.遺体と遺留物を受領する 遺体の引取りと遺留物・発受差止信書等の受領に出向き、受領書の控えと遺留物の一覧を必ず受け取る
  4. 4.記録の開示請求を提出する 受領と同じ日に、面会記録・診療記録・施設内映像などについて、情報公開法に基づく行政文書開示請求を出入国在留管理庁に提出する
  5. 5.弁護士に相談し賠償請求を検討する 開示された記録を基に、国家賠償法1条による請求の可否を弁護士と検討する。生命侵害の損害賠償請求は、損害と加害者を知った時から5年で時効にかかる

よくある質問 AI による整理

Q1入管の収容中に死亡した場合、家族に連絡は来ますか?

来ます。入管法55条の82により、入国者収容所長等は遺族等に死亡の原因と日時を速やかに通知する法的義務を負っています。

Q2入管の死亡通知には何が書かれますか?

死亡の原因、死亡の日時、交付すべき遺留物の有無、発受差止信書等の有無の四点です。死亡に至る経過や職員の対応は通知事項に含まれません。

Q3発受差止信書等とは何ですか?

施設側が本人への交付や外部への発送を差し止めていた手紙などです。死亡時には、その存在が遺族等に通知されます。

Q4入管で亡くなった人の遺留物はどう受け取りますか?

通知で遺留物があると知らされたら、施設と受領の日程を調整して受け取ります。受領書の控えは必ず手元に残しておいてください。

Q5入管収容中の死亡で国家賠償請求はできますか?

施設の対応に違法な点があれば、国家賠償法1条に基づいて国に損害賠償を請求できます。通知書は、その事実確認を始める起点になります。

Q6入管の診療記録や監視映像は遺族が見られますか?

通知の対象外のため、情報公開法に基づく開示請求で取得を目指します。死者の情報は個人情報保護法の本人開示請求の対象外です。

Q7死亡通知が遅れた場合、違法になりますか?

条文は「速やかに」とだけ定めており、日数の基準はありません。遅れた理由が記録に残っていなければ、国家賠償訴訟で不利な評価材料になり得ます。

Q8入管法55条の82はいつできた条文ですか?

令和5年(2023年)の入管法改正(令和5年法律第56号)で、被収容者の処遇規定の一つとして法律本体に新設されました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1連絡が来たのが数日後だったんですが、これって違法なんですか?

条文は「速やかに」としか書いておらず、日数の基準はありません(55条の82)。数日の遅れが直ちに違法とは言い切れませんが、遅れた理由が記録に残っていないこと自体が、後の国家賠償請求(国家賠償法1条)で組織の対応を評価する材料になります。実務のポイント:遺族側が最初にやるべきは違法性の主張ではなく、死亡確認から通知までの内部連絡の時系列を開示請求で押さえることです。時系列が出た時点で、相手の説明は相手自身の記録に縛られる

Q2遺族じゃない支援者や友人でも、死亡の理由を教えてもらえますか?

本条の通知先は「遺族等」で、その範囲は法務省令が定めます。支援者や友人は通知を受ける立場にありません。ただし情報公開法に基づく開示請求は誰でもできるので、そのルートは開いています。実務のポイント:死者の情報は個人情報保護法上の「個人情報」(生存する個人に関する情報)に当たらないため、遺族であっても本人開示請求は使えません。結果として遺族も支援者も、同じ情報公開法の窓口に並ぶことになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「通知義務がある」ことは知っていても、その射程がどれだけ狭いかを知らない人が多い。原因と日時は通知されるが、そこに至る経過、診療記録、面会記録、施設内の映像は通知対象外である。それらは別ルート、つまり情報公開法に基づく開示請求で取りに行かないと出てこない。通知書を待っていれば全部分かると思っていると、記録が整理される前の一番重要な時期を丸ごと失う
  • 「通知が来たのだから、これで手続は終わり」という前提で読み始める人がいる。問いの立て方が逆である。通知は締めの書類ではなく起算の合図で、遺体の引取り、遺留物の受領、死因をどう確認するか、賠償請求の時効、この四つの時計が通知の日から同時に回り出す
  • あなたから見れば「家族の死についての説明」だが、条文から見れば「死亡の事実と、遺留物および差止信書の処理を含む事務通知」である。この落差が、遺族の期待と届く文面の温度差を生む。文面が事務的であること自体は違法ではない。そこで怒って止まると、本来取れた記録を取り逃す

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
入出國及移民法・外國人收容管理規則

台湾は法律で収容を定め、死亡時の処理などの細目は下位規則に委ねる構造が中心で、日本の令和5年改正前の姿に近い

ドイツ
AufenthG § 62a

ドイツは退去強制拘禁の執行について、刑事施設とは分離して収容することを原則とするが、死亡通知の細目は各州の執行法規に委ねられる

アメリカ
ICE PBNDS 2011 §4.7

米国は法律ではなく ICE の拘禁基準で、死亡時の近親者への通知と報告手続を定めている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、収容施設から「亡くなりました」という電話一本だけが入り、書面が何も来なかったとしたら? 通知は55条の82の法定義務であり、死亡の原因と日時を含まなければならない。遺体の引取り、遺留物の受領、解剖を求めるかどうかを判断できる時間は長くない。まず届いた連絡の日時と担当者名をそのまま保存し、記載のない項目を書面で質問するのが最初の一手になる
  • あなたが収容施設の処遇担当だとする。夜間に被収容者が急変して死亡、家族の連絡先は本国で電話が通じない。ここで「連絡がつかなかった」は説明として持たない。通知は施設長に課された行政上の義務であり、連絡を試みた時刻の記録が残っていなければ、後の国家賠償訴訟で組織の対応姿勢そのものが争点化する
  • 支援活動で面会を続けていた相手の名前が、ある朝の報道で「死亡」として出た。あなたは遺族ではないので、この条文の通知先には入らない。動くなら、本国の家族と繋がってからだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 通知の受領日・手段・文面をそのまま保存(電話連絡なら日時と担当者名をメモ) 2. 記載されていない項目(死亡に至る経過、診療の有無、搬送先、立会者)を列挙して書面で照会3. 遺体の引取りと遺留物の受領では受領書の控えを必ず確保4. 死因の記載根拠が死亡診断書か死体検案書か、解剖の有無を確認5. 面会記録・診療記録・施設内映像は情報公開法に基づく開示請求で取りに行く。死者の情報は個人情報保護法の本人開示請求では出ない

訴えられた側:1. 通知は施設長名義の行政上の義務であり、担当者の判断で省略や後回しにはできない2. 遺族等の範囲と方式は法務省令に従い、連絡不能なら試行の時刻を記録に残す3. 原因の記載は診断書・検案書の内容を超えた評価を書かない、後の訴訟で矛盾の種になる4. 遺留物と発受差止信書等の一覧を作成し、交付の記録を残す5. 通知が遅れた場合は理由を内部記録に残す。記録がないこと自体が、隠蔽の疑いとして評価されうる

時効(請求できる期限):本条自体は「速やかに」と定めるのみで日数の定めはなく、遅延を直接制裁する規定もない(遅れは国家賠償や行政上の責任の文脈で問題になる)。動く時計は別にある:死亡に関する国への損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から5年(人の生命・身体の侵害、民法724条の2、国家賠償法4条経由)、行為時から20年。情報公開請求の不開示決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)。戸籍上の死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(戸籍法86条)。(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正法(令和5年法律第56号)による新設 被収容者の処遇に関する規定がまとめて法律本体に置かれ、本条もその一部として新設された。従来、死亡時の取扱いは主に法務省令(被収容者処遇規則)のレベルで定められていたが、遺族等への通知義務が法律上の義務として明記された点が実質的な変化である(施行時期および関係省令の現行版は最新の状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第56号による入管法改正で、被収容者の処遇に関する規定がまとめて法律本体に置かれ、死亡時の遺族等への通知義務が法律上の義務として明記された(施行日・関係省令は最新状況の確認が必要)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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