出入国管理及び難民認定法 第73条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者(第七十条第一項第四号に該当する者を除く。)
- 二第六十一条の二の七第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第73条は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第73条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第73条は第九章 罰則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第73条の前の条は出入国管理及び難民認定法第72条です。
- 出入国管理及び難民認定法第73条の次の条は出入国管理及び難民認定法第73条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/73
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法73条は、許可なく在留資格外の報酬を受ける活動等をした者を1年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金に処す。専ら行う者は70条で重く処罰される。
Q · 留学生がアルバイトで週28時間を超えたら、犯罪になるの?
なる。入管法73条で拘禁刑や罰金の対象
資格外活動許可の条件(原則週28時間以内、風俗営業等を除く)を超える稼働は許可の範囲外の活動となり、入管法19条1項違反として73条により1年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金(又は併科)の対象になります。資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合は70条1項4号(3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金)となり、退去強制事由にも該当します。
解説
コンビニのレジに立つ留学生が、週28時間の線を2時間だけ超えた。それだけで犯罪は成立している。入管法73条は、19条1項に違反して収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行った者を、1年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金、またはその併科に処す。決定的なのは条文の括弧書きだ。「第70条1項4号に該当する者を除く」。資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる者は、73条ではなく70条(3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金)へ飛ぶ。同じ超過勤務でも、専従性が認められるかどうかで刑の重さが跳ね上がり、退去強制事由に該当するかどうかまで変わる。あなたが本当に管理すべき線は「アルバイトをしたか」ではなく、「本業と副収入のどちらが生活の中心に見えるか」である。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法73条は資格外活動罪を定める罰則規定であり、在留資格に属さない収入を伴う事業運営活動又は報酬を受ける活動を許可なく行った者、及び仮滞在許可に係る活動制限に違反して同様の活動を行った者を処罰する。専ら資格外活動を行う者は70条1項4号の加重類型に委ねられ、本条は非専従型を対象とする。
よくある質問 AI による整理
Q1資格外活動罪とは何ですか?
在留資格で認められていない収入を伴う活動や報酬を受ける活動を、許可なく又は許可の範囲を超えて行う罪です。入管法73条が定め、1年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金です。
Q2資格外活動 バレる?
住民税の課税証明書や給与支払報告書、雇用主の外国人雇用状況届出などから稼働実態が把握されます。在留期間更新の審査時に所得額から超過が判明する例が典型です。
Q3資格外活動違反 罰金はいくら?
入管法73条では200万円以下の罰金(又は1年以下の拘禁刑、併科あり)です。専ら資格外活動を行っていたと認められると70条で300万円以下の罰金等に上がります。
Q4資格外活動違反で在留資格は取り消される?
罰金刑が直ちに退去強制になるわけではありませんが、在留期間更新や資格変更の審査で不利に扱われ、不許可となれば不法残留へ移行する危険があります。
Q5技人国ビザで副業 違法?
技術・人文知識・国際業務の活動範囲外で報酬を得る副業は、資格外活動許可がなければ19条1項違反となり、73条の処罰対象になり得ます。
Q6家族滞在 アルバイト 何時間まで?
家族滞在の方も資格外活動許可を受ければ、包括許可の条件として原則週28時間以内で就労できます。許可なしの就労は73条の対象です。
Q7外国人を働かせすぎた雇用主の罰則は?
雇用主は入管法73条の2の不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金)の対象になり得ます。在留カードの確認と勤務時間管理が重要です。
Q8資格外活動違反の時効は?
73条の罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。ただし実務上は在留期間の満了と更新審査のほうが先に問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1週28時間って、1社ごとですか? それとも全部合わせてですか?
すべての勤務先の合算です。出入国管理及び難民認定法施行規則19条に基づく包括許可の条件が1週について28時間以内とされており、掛け持ちでも合算で判断されます(在籍する教育機関の長期休業期間中は1日8時間以内に緩和)。実務のポイント:入管は住民税の課税証明書に載る所得額から年間の稼働量を逆算します。現金手渡しでも勤務先が給与支払報告書を出していれば市区町村経由で数字が残る。バレないのではなく、更新のときにまとめて出てくる構造です
Q2罰金を払ったら、そのまま強制送還されるんですか?
罰金がそのまま退去強制になるわけではありません。退去強制事由である24条4号イは「専ら」資格外活動を行っていると明らかに認められる者を対象としており、73条の非専従型は直結しません。ただし在留期間更新が不許可になれば期限翌日から不法残留(70条1項5号)となり、そこで退去強制の世界に入ります。実務のポイント:要件を満たして出国命令(24条の3)を使えれば上陸拒否期間は1年、退去強制なら5年。この差が次に日本へ戻れるかを決めます(最新の改正状況をご確認ください)
Q3会社は副業を認めているのに、どうして入管では駄目なんですか?
在留資格はどの会社に雇われるかではなく、どの種類の活動を行うかを許可する制度だからです。技術・人文知識・国際業務で在留する人が飲食店のホールや配達で報酬を得れば活動の類型が変わり、19条1項違反になります。副業自体の禁止ではなく、許可された活動類型の外に出ることの禁止です。実務のポイント:本業に付随する一時的な講演謝金などの取扱いは個別性が高く、実務上、解釈が分かれています。迷う段階で入管に照会すれば、後から資格外活動と評価されるリスクを事前に潰せます
間違えやすい点 AI による整理
- 週28時間の上限は、多くの人が知っている。知られていないのはその深刻度のほうだ。本当の打撃は罰金ではなく、資格外活動の事実が次の在留期間更新の審査に直結することにある。更新が不許可になれば、在留期限の翌日からあなたの立場は不法残留(70条1項5号、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金)に切り替わる。罰金より、この連鎖のほうがはるかに重い
- 「資格外活動許可を取ればアルバイトしていいのか」という問いの立て方そのものが誤っている。許可は包括的な自由ではなく、時間(週28時間)と業種(風俗営業等の除外)という条件付きの許可だ。問うべきは許可の有無ではなく、条件の中身と、複数の勤務先の合算である
- あなたから見れば「生活費が足りないから少し多めに働いた」という事情にすぎない。入管から見れば「在留資格の目的とは別の活動が生活の中心になっている」という評価になる。事情の切実さは、専従性の判断をほとんど動かさない。この落差が、更新の窓口であなたを潰す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 入管法73条:非専従型の資格外活動を行った外国人本人 | 入管法70条1項4号:資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる外国人本人 入管法73条の2:不法就労をさせた・あっせんした雇用主等 |
| 法定刑 | 1年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科 | 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科 |
| 退去強制との関係 | 直結しないが、更新不許可を経て不法残留に移行する危険 | 24条4号イの退去強制事由に該当 雇用主側の罪であり、雇われた外国人の処遇とは別に判断 |
| 分岐点 | 許可の範囲外の稼働があったか | 生活の中心が資格外活動に移っていたか(専従性) 不法就労であることを知らなかったことに過失がないか |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は外国人留学生の就労を原則週20時間以内とし、無許可就労には刑事罰ではなく罰鍰と出国命令で対応する。日本は刑事罰を置く点で重い
韓国も体留資格外活動に許可制を採り、違反に罰則を置く構造で日本と近い
中国は留学生の規定外就労を非法就業と位置付け、罰款・拘留・出国措置で対応する
ドイツは滞在許可ごとに就労可否を定め、留学生には年間日数での上限を設ける。違反は主に過料で処理される
米国は F-1学生の学内就労を学期中週20時間までとし、違反は刑事罰より資格喪失と退去手続の問題として扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは留学生で、平日はコンビニ、週末は引越しの現場に入っている。どちらも週14時間で、単体なら問題ないと思っていた。だが28時間はすべての勤務先の合算だ。合計で1分でも超えた週があれば、19条1項違反はその週に成立している。現金手渡しでも、給与支払報告書は市区町村へ流れて数字として残る
- もし在留カードの裏に資格外活動許可の印があるのに、働き先がガールズバーだったら? 包括許可には風俗営業等に係る店舗での稼働を除外する条件が付いている。許可があることと、その稼働が許可の範囲内であることは別の問題であり、範囲外の稼働は73条の射程に入る
- 技術・人文知識・国際業務で働くエンジニアが、週末だけフードデリバリーの配達に出た。本業と無関係の報酬を受ける活動であり、資格外活動許可がなければ19条1項違反になる。社内規定の副業解禁は、入管には通用しない
- 在留期間の満了まであと40日。更新申請の書類を揃えていて、課税証明書の所得額が想定より60万円多いことに気付いた。入管は課税額から稼働量を逆算する。理由書を添えて自分から説明するか、黙って出すか。判断できる時間は、窓口に書類を出すまでの数週間しかない
- あなたが店長の側で、時給を現金で渡していた留学生の超過が発覚した。本人が73条で処理されても、あなたは73条の2の不法就労助長罪(3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金)の対象になる。知らなかったという弁解は、知らないことに過失がなかったと言えなければ通らない
取るべき行動
被害を受けた側:店側に言われるまま超過シフトに入っていた場合でも、19条1項違反はあなた自身に成立する。まずシフト表、給与明細、タイムカードを全期間分確保し、誰の指示で超過したかを日付付きで記録する。同時に、不法就労であっても労働関係法規は適用される(労働基準法3条)。未払賃金や割増賃金は労働基準監督署を通じて請求できる。入管への対応と労働債権の回収は別軌道であり、片方を諦めて両方失わないこと
訴えられた側:取調べで最初に固めるべきは専従性の否定である。在学証明書、出席率、履修単位、本来の在留資格に基づく活動の実績を揃え、生活の中心は本業だったと客観資料で示す。70条1項4号に落ちれば刑も退去強制のリスクも跳ね上がる。次に在留期間の残りを確認し、更新申請と刑事手続のどちらが先に来るかで戦略を組み替える。入管事件に慣れた弁護士を早期に選ぶこと(行政書士は刑事弁護を行えない)
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(長期5年未満の拘禁刑に当たる罪、刑事訴訟法250条2項)。起算点は資格外活動を行った時だが、継続的な稼働をどこまで一体として捉えるかは実務上、解釈が分かれている。現実の圧力として先に来るのは刑事時効ではなく在留期間の満了日であり、更新申請の準備期間こそが本当の締切である
学説
実務上の理解:73条と70条1項4号の分岐となる「専ら」の判断は、資格外活動の継続性、報酬額、本来の在留目的に沿った活動(通学・出席状況等)の実態を総合して行われると理解されている。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられた。罰金額および構成要件自体に変更はない
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。後に法律としての効力を有するものとされ、名称も出入国管理及び難民認定法となった
- 2.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法の懲役・禁錮の統合に伴い、法定刑の「懲役」を「拘禁刑」に改めた。罰金額と構成要件は変わらない
- 出入国管理及び難民認定法 第19条資格外活動の禁止と許可制の本体
- 出入国管理及び難民認定法 第70条専従型資格外活動罪の加重類型
- 出入国管理及び難民認定法 第24条専従型に対応する退去強制事由
- 出入国管理及び難民認定法 第73条の2雇用主側の不法就労助長罪
- 出入国管理及び難民認定法 第61条の2の7仮滞在許可者の活動制限(現行条番号を要確認)
- 労働基準法 第3条不法就労者にも労働法規が適用
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条外国人雇用状況の届出義務(通称 労働施策総合推進法)
- 刑事訴訟法 第250条本罪の公訴時効期間の根拠
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