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出入国管理及び難民認定法 第73条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者(第七十条第一項第四号に該当する者を除く。)
  3. 二第六十一条の二の七第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行つた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第73条は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第73条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第73条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第73条の前の条は出入国管理及び難民認定法第72条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第73条の次の条は出入国管理及び難民認定法第73条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/73

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