出入国管理及び難民認定法 第72条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
- 二一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、第十八条の二第四項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
- 三第四十四条の二第一項若しくは第六項又は第五十二条の二第一項若しくは第五項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
- 四第五十二条第十項の規定により放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
- 五第五十二条第十二項の規定による命令に違反して同項に規定する行為をしなかつた者
- 六第五十四条第二項の規定により仮放免された者で、同項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
- 七第五十五条の二第一項の規定による命令に違反して本邦から退去しなかつた者
- 八第五十五条の八十五第一項の規定により出国命令を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して逃亡したもの
- 九第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者で、同条第三項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
- 十第六十一条の二の十第四項又は第六十一条の二の十六の規定に違反して難民認定証明書、難民旅行証明書又は補完的保護対象者認定証明書を返納しなかつた者
- 十一第六十一条の二の十五第八項の規定により難民旅行証明書の返納を命ぜられた者で、同項の規定により付された期限内にこれを返納しなかつたもの
- 十二第六十三条の二第一項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じない者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第72条は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第72条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第72条は第九章 罰則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第72条の前の条は出入国管理及び難民認定法第71条の6です。
- 出入国管理及び難民認定法第72条の次の条は出入国管理及び難民認定法第73条です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/72