出入国管理及び難民認定法 第75条
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第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がなくて出頭せず、宣誓若しくは証言を拒み、又は虚偽の証言をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第75条は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第75条の条文原文は「第十条第五項(第四十八条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第75条は第九章 罰則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第75条の前の条は出入国管理及び難民認定法第74条の8です。
- 出入国管理及び難民認定法第75条の次の条は出入国管理及び難民認定法第75条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法75条は、口頭審理で出頭を命じられた証人が正当な理由なく欠席し、宣誓・証言を拒み、又は虚偽の証言をした場合、20万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 入管の口頭審理で、証人が嘘をついたら罪になるの?
なる。20万円以下の罰金で、前科にもなる
出入国管理及び難民認定法75条により、特別審理官から10条5項(退去強制手続では48条5項で準用)に基づいて出頭を命じられた証人が、正当な理由なく欠席したり、宣誓や証言を拒んだり、虚偽の証言をしたりすると、20万円以下の罰金に処されます。これは刑事罰なので、有罪が確定すれば前科になります。一方で、自分の刑事責任につながる事項について供述を拒むことは、正当な理由に当たると解される余地があります。
解説
入管の審査室は、法廷と同じように宣誓させた証人の話を聞ける場所である。そう聞いて驚く人は多い。入管法10条5項(退去強制手続の口頭審理では48条5項で準用)によって、特別審理官(入管で口頭審理を担当し、在留や上陸の可否を審査する職員)は証人に出頭を命じ、宣誓させ、証言を求めることができる。命じられた証人が正当な理由なく欠席したり、宣誓や証言を拒んだり、嘘の証言をしたりすれば、20万円以下の罰金になる。行政上の過料ではなく刑事罰なので、有罪になれば前科がつく。対象になるのは外国人本人ではなく、呼ばれた配偶者、雇用主、身元保証人といった周りの人たちである。友人や家族の在留を守りたい一心で話を盛れば、その友人や家族を救えないうえに、あなた自身が被告人になる。20万円という上限の低さに油断してはいけない。本当に失うのは罰金の額よりも、あなたの証言そのものの信用である
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法75条は、入管の口頭審理における証人の義務違反を処罰する罰則規定である。特別審理官が同法10条5項(48条5項による準用を含む)に基づき出頭を命じた証人について、正当な理由のない不出頭、宣誓拒否、証言拒否および虚偽証言を構成要件とし、法定刑を20万円以下の罰金と定める。
よくある質問 AI による整理
Q1入管法75条とは何ですか?
入管の口頭審理で出頭を命じられた証人が、理由なく欠席したり、宣誓・証言を拒んだり、嘘の証言をしたりした場合に、20万円以下の罰金を科す罰則規定です。
Q2特別審理官とはどんな人ですか?
入管で口頭審理を担当する職員です。上陸や退去強制の可否を審理し、証人に出頭を命じて宣誓させ、証言を求める権限を持っています(入管法10条5項)。
Q3入管の口頭審理で証人として呼ばれるのは誰ですか?
外国人本人ではなく、配偶者、雇用主、身元保証人、知人など、生活実態や就労実態を知る周囲の人が中心です。特別審理官が必要と判断した人に出頭を命じます。
Q4入管の証人が罰せられると罰金はいくらですか?
入管法75条の法定刑は20万円以下の罰金です。拘禁刑はありませんが刑事罰なので、有罪が確定すれば前科として扱われます。
Q5入管法75条違反の時効はいつまでですか?
罰金刑のみの罪なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。欠席や虚偽証言といった行為が終わった時から数えます。
Q6入管の審理で宣誓を拒否できますか?
正当な理由なく宣誓を拒むと、入管法75条で罰金の対象になります。宗教上の事情などがある場合は、拒否する前に特別審理官へ申し出て、扱いを確認するのが安全です。
Q7入管法75条で有罪になると前科がつきますか?
つきます。罰金も刑法上の刑罰なので、略式手続で罰金を納めて終わった場合でも、有罪判決を受けた記録として残ります。
Q8入管の口頭審理はどんな場面で開かれますか?
主に、上陸審査で入国審査官が上陸を認めなかった場合(10条)と、退去強制事由があると認定された外国人が請求した場合(48条)の2つです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1妻の在留がかかってて、証人で呼ばれたんですけど、少し話を盛るくらいならバレませんよね?
宣誓後の虚偽証言は入管法75条で20万円以下の罰金の対象になり、刑事罰なので前科がつきます。入管は住民票、課税記録、過去の申請書類との照合を前提に審理しており、食い違いは記録に残ります。実務のポイント:審理で最も不利に働くのは、不利な事実そのものより、供述が途中で変わることです。弱い点を先に正直に認めて事情を説明したほうが、結果的に在留判断で救われる事案は少なくありません
Q2出頭命令を無視したら、すぐ逮捕されるんですか?
75条は罰金刑のみの罪で、正当な理由のない不出頭がすぐに逮捕につながるとは限りません。罰金刑のみの罪では、住居不定の場合などを除き現行犯逮捕も制限されています(刑事訴訟法217条)。ただし処罰の対象であることに変わりはなく、多くは略式手続で罰金が科されます。実務のポイント:実際の損失はむしろ別のところにあります。あなたが来なければ、守りたかった外国人に有利な事実を語る人が一人減ります。欠席は、罰金よりも本人の審査結果に響くことが多いのです
Q3自分の会社で資格外の仕事をさせてたのがバレそうな質問、答えなきゃダメですか?
自分の刑事責任につながる事項について供述を拒むことは、憲法38条1項の趣旨から、75条の「正当な理由」に当たると解される余地が大きいです。ただし、どこまで拒否できるかは実務上の解釈に幅があります。実務のポイント:全面的に黙るのではなく、質問ごとに理由を述べて拒否するのが基本です。そして絶対にやってはいけないのが、答えたうえでの嘘です。拒否には法的に守られる道がありますが、虚偽証言にはその道がありません
間違えやすい点 AI による整理
- 入管の審理は行政手続だから、多少話を盛っても偽証にはならないと思われがちである。実際には、10条5項による出頭命令と宣誓を受けた証人の虚偽証言は、75条で刑事罰の対象になる。有罪になれば罰金でも前科として残る
- 罰金20万円以下という数字は知っていても、それが「軽い」話で終わらないことは知られていない。虚偽証言が判明すると、証人本人が処罰されるだけでなく、同じ外国人に有利な他の証拠まで信用を疑われる。偽装結婚が疑われる事案なら、婚姻届の不実記載(刑法157条)など、より重い罪の捜査につながる可能性もある
- 「呼ばれたら全部話さなければならないのか」という問いの立て方自体がずれている。本条が罰するのは、正当な理由のない欠席、宣誓拒否、証言拒否、虚偽証言である。自分が刑事責任を問われうる事項について供述を拒むことは、憲法38条1項の趣旨から正当な理由に当たると解される余地が大きい。問題は話すか黙るかではなく、嘘をつくかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 入管法75条:証人の義務違反に罰則を科す | 入管法10条5項:特別審理官が証人に出頭・宣誓・証言を命じる根拠規定 入管法48条5項:退去強制手続の口頭審理に10条を準用 |
| 適用される手続 | 上陸手続と退去強制手続の両方の口頭審理 | 上陸手続の口頭審理 退去強制手続の口頭審理 |
| 違反時の効果 | 20万円以下の罰金(刑事罰) | 直接の罰則はない(違反は75条で処罰) 直接の罰則はない(違反は75条で処罰) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の偽証罪は、裁判・検察の手続で具結した証人を対象とする。入管の行政聴聞における証人に特化した罰則があるかは要確認
韓国は「法律により宣誓した証人」の虚偽陳述を一般規定の偽証罪で処罰する。日本のように入管手続専用の罰金規定を置く構造とは異なる
ドイツは、裁判所または証人を尋問する権限を持つ機関での虚偽供述を、宣誓の有無を問わず処罰する一般規定を置いている
米国の連邦偽証罪は、権限ある審理機関で宣誓した者の虚偽陳述を対象とし、移民裁判所での証言にも及びうる。法定刑は日本の本条より大幅に重い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外国籍の妻が退去強制手続の対象になり、口頭審理で夫のあなたに証人として出頭するよう命じられた。同居期間を実際より長く言えば有利になりそうだと考えて、宣誓したうえで話を盛った。住民票や公共料金の記録と食い違えば、妻の審査が不利になるだけでなく、虚偽証言として75条の罰金の対象になりうる
- 出頭命令を受けた日に大事な商談が入っている場合、欠席しても大丈夫なのか? 仕事の都合だけでは「正当な理由」と認められない可能性が高い。まず特別審理官に連絡して期日の調整を申し出ること。黙って欠席するのが最も危ない
- 外国人従業員の在留をめぐる審理で、雇用主のあなたが証人として呼ばれた。実際の業務内容を話すと、資格外の就労をさせていたことが露見しそうで、証言を拒みたい。自分の刑事責任につながる質問なら、拒否に正当な理由があると解される余地がある。ただし、どの質問を拒むかは弁護士と事前に線を引いておくべきである
- 審理まであと5日。身元保証人として呼ばれたが、以前入管に出した保証書の内容と記憶がずれている。どちらが正しいかを確かめないまま宣誓の場に立つのが一番危ない。今夜のうちに、手元にある控えや LINE の履歴と照らし合わせておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の審理で証人が事実と違う証言をしたら、その場で指摘し、住民票、給与明細、写真、通話記録などの客観資料を出して反論する(10条3項により証拠提出と証人尋問ができる) 2. 審理記録の内容を確認し、反論を書面でも残しておく3. 判定に不服があれば、定められた期限内に異議を申し出る(10条7項、49条) 4. 悪質な虚偽証言であれば、代理人と相談して75条違反としての告発も検討する
訴えられた側:1. 出頭できない事情があるときは、期日前に特別審理官へ連絡し、診断書などで理由を示して期日の調整を求める2. 自分に不利益な事実を問われうる場合は、事前に弁護士と相談して、供述を控える範囲を決めておく3. 記憶が曖昧な点は、推測で断言せず「記憶にない」「確認が必要」と正確に述べる4. すでに誤った証言をしてしまった場合は、早い段階で訂正を申し出ることが、処分の判断で有利な事情になりうる
時効(請求できる期限):本条の罪は罰金刑のみなので、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、欠席や虚偽証言などの行為が終わった時から起算する。退去強制手続で口頭審理を求める外国人本人は、入国審査官の認定通知を受けた日から3日以内に請求しなければならない(入管法48条1項、最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。本条の制定当初の文言・罰金額は要確認
- 2.昭和57年(1982年) 改正:難民条約への加入に伴う改正(昭和56年法律第86号)の施行で、法令名が「出入国管理及び難民認定法」に改められた。本条の個別の改正経緯は要確認
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